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社会保険(7)国保&税金 総所得金額等、というラスボス 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

ほんと誰得。
免責事項、注意事項は前の記載と同じ。

◆総所得金額等、というラスボス
「等」、というのがミソ。
ご本家国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
【図解】経理の原則 様
http://keiripoint.com/00kaku/20step1.html
国保の場合:平塚市の例(20200429改)
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_00081.html#anchor-tt6
基本的な構図として、所得は収入から必要経費(と思われる額)を引き算したものであって、これは言葉の定義の話。それに税金がかかるかどうかは政治・行政の話。
以下どうでもいい話だが、これがひっくり返っていて、税金がかかるもの、国保の計算に使うものを所得、となっている説明が多くて混乱する。逆だよな。様々な所得の中に、税金で使うものがあります、じゃないのか?
国税にしても地方自治体にしても、税金とか各種サービスの提供条件に関係ない収入、関係ない所得なんか知ったことではないんだろう。表向きはともかく。
このへんが役所特有の巧妙なレトリックの源泉となる。
でもって‥。wikipediaによる「所得税」の項では「所得」には、10種類あるとしていて
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E
利子所得(法23条)
配当所得(法24条)
不動産所得(法26条)
事業所得(法27条)
給与所得(法28条)
退職所得(法30条)
山林所得(法32条)
譲渡所得(法33条)
一時所得(法34条)
雑所得(法35条)
これらについて、ひとつずつ計算しなければならない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

◆総所得金額
「等」がつかない場合。これ単体でどうこうというのはあまりないようで、諸々の計算の過程で用いるものであるとあちこちで書いてある。ここから課税総所得金額(所得税、住民税)を求めたり、総所得金額等を求めたりするのが手順なのだろう。このへん「だろう」が多いな。
https://soyocho.com/so-gokei-chigai/
http://www.city.kuki.lg.jp/faq/kurashi/tax/kojin/kihon/kihon08.html
・純損失、雑損失の繰越控除後であって、 ←他の控除はここではNG
・次の所得の合計額(国税)
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得(営業等、農業)
給与所得
総合課税の短期譲渡所得
総合課税の長期譲渡所得×2分の1
一時所得×2分の1
雑所得
つまり、
退職所得(法30条)
山林所得(法32条)
総合課税「以外」の譲渡所得
が、無い。
あと、利子所得は、「源泉分離課税(一律分離課税)の適用を受けるものを除く」。
利子所得だけで数日悩んだ。で、まだ理解していない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E5%AD%90%E6%89%80%E5%BE%97

◆利子という病
利子所得は、
(1) 預貯金に代表される、もとっから税金が引かれていて課税関係が終了しているもの(租税特別措置法)
(2)特定公社債に代表される、申告分離課税のもの(源泉徴収あり)
・・・これには(2-a)確定申告する場合、(2-b)しない場合(源泉徴収されているままにする)がある
(3)海外における預金利子、同族会社が発行した社債利子など、総合課税となるもの
で、ここで書かれている「総所得金額」の利子所得は、総合課税のものだけ、という風に理解した。
すると(2-a)が宙に浮くのだが‥。国税の申告分離課税制度https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm とか国税の総所得金額等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm を見ると、「総所得金額」には含まないで、「総所得金額等」のほうに含むという風に理解した。
合っているかどうか知らない。しらないよ。
2016年(平成28年)1月以後の、「申告分離課税方式の導入」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm の対象に
特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)の利子や公募公社債投資信託の収益の分配
を含んじゃっているのだが、このことを説明サイト各位がめんどくさがって注釈を加えていないせいと思われる。

ほんと誰得。

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社会保険(6)国民健康保険・「所得」ってなに? 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。
となっているので、令和3年になったら読み替える。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※免責事項は社会保険料を計算してみる試み(1)に記載
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。
いよいよ、佳境に。これ全都道府県・市区町村のプログラムロジック書こうとすると死ぬだろうな。

◆続・医療分:所得割額
算定基礎所得金額 = 前年中の「総所得金額等」-33万円
所得割額 = 算定基礎所得金額×税率or料率
ただし課税限度額は54万円。
「総所得金額等」が、ここにも出てくる。ラスボス。
これで、医療分は求まる。
パラメーターは、
・4/1の(およびその後の)「被保険者数」(=「国保加入者数」)
「総所得金額
みかけ上たったこれだけ。ところが市区町村によって「xxxxの時はyyyy」があるのでさらに侮れない。

◆後期高齢者支援分
◆介護分
介護分は40歳以上65歳未満の加入者について課税となる。これもパラメーター。
ほぼ医療分と同じだが、市町村によって、「平等割」があったりなかったりする。
ある例:大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
無い例:市川市 http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000007.html#m04-3
さらにこれも、市区町村によって「xxxxの時はyyyy」がある。

◆そして「所得」ってなに?
所得税・地方税・国保の計算をしようとすると、直ちに所得とはなんぞや、という壁にぶち当たらざるを得ない。
「所得」の税務的な定義は、本家国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

国保については、まずは毎度お世話になっている大阪市のサイトより
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
(総論としてはいいんだが‥。ミスリードしそう。)
ここで、前から触れている「総所得金額等」という概念が登場。
さらにここは国保の話なのでそのバイアスがかかる。

この後相当長いので、以下次回。
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社会保険(5)国民健康保険(国保)のパラメーター 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。
となっているので、令和3年になったら読み替える。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

高校レベルの数式でも、0xX=1とか、0xX=0とか、答えが不能だったり不定だったりしても全然おかしくない。でも法律でそれがあってはならな‥いよな。
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆国民健康保険料または国民健康保険税の計算パラメーター
パラメーターをすべて洗い出せば答えが出るはず。そういう観点で考えてみる。
税なのか料なのかぐちゃぐちゃなのはともかくとして、
大阪市の例
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
これを参考にすると、まず、全体構成として
医療分、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護分
そして各々に平等割、均等割、所得割、‥ という風に細分化されている。
たとえば、
医療分保険(料/税)=平等割+均等割+所得割
‥なんだけど、
市川市の例
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000007.html#m04-3
江戸川区の例
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/hokenryo_kimarikata.html
おっと、江戸川区は平等割がないな。
平塚市の例
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_00072.html
広島県府中町
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/7/1624.html
え?資産割ってなんだ?
‥という具合に、まったくもってバラバラである。ただ、医療分・後期高齢者支援金分・介護分とあるのは同じと思われる。
全部に共通して(これも、全市区町村調べていないので、以下全部、多分そうだろうレベル)、期間は4/1スタート。前年を参考に一旦仮決定しておいて6月に決定、納税通知書(保険料通知書)を通知。
加入や喪失があれば届け出の翌月から変更。

◆医療分保険(料/税)=平等割+均等割+所得割
・平等割
というのがないところもある。
平等割は「世帯」で計算される。よってパラメーターは、「同じ家に住み家計を一つにして暮らしている生活体」あたりの額となる。すなわち住民票の単位での額。
・均等割
対象世帯の「被保険者数」(=国保加入者数)と、それに対応する額の掛け算。
「被保険者数」=「国保加入者数」がパラメーター。いつ時点での人数?‥たぶん4/1だと思うが調べた範囲では明確でない。どっちにせよ足りない分はあとで請求するのでどうでもいいともいえる。
簡単か?ところがここに軽減・減免という名の後出しじゃんけんがある。
各サイトを見ると、保険(料/税)の軽減・減免(所得が一定基準以下の世帯に対して、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度)の記載がある。
板橋区。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/018/018034.html
世帯主及び国保加入者の平成29年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯の均等割額軽減割合
33万円             軽減割合 7割
33万円+(27.5万×国保加入者数)軽減割合 5割
33万円+(50万円×国保加入者数)軽減割合 2割

さらに大阪市は3割軽減も独自でやっている。
ここの「国保加入者数」の基準日は、普通は4/1時点。その時点での「世帯主および(その他の)国保加入者」「前年の」「総所得金額等」の合計。「国保加入者数」はその後増えても減っても年度内は変えない。変えたら「総所得金額等」の合計も変わっちゃうし。
あと、世帯主が国保加入者でなくとも、「世帯主及び国保加入者」とあるので「総所得金額等」の足し算には該当する。どういうケースか、いまいちピンとこないけど。世帯主が会社員で家族が個人商店とかそんなのかな。
で、「総所得金額等」‥出たぞ。ラスボス。これは後回し。
で、板橋区や江戸川区は「平等割」がないので「均等割額軽減割合」となっているが、他の市町村の多くは「平等割+均等割」が対象となっている(よね。多分そうだろうレベル)。東京都の例
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/hokennryou/hokennryou01.html
というか、このバラバラ感はなんなんだろうか。


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社会保険(4)国民健康保険(国保)プロローグ 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※免責事項は社会保険料を計算してみる試み(1)に記載
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆国民健康保険というダンジョン
前回まで異例の長さ(しかも写真も図もなし)で健保の計算の「あらましのあらまし」をメモってきたが、実は特に差し迫った目的はない‥。
‥とりあえずないのだが、あえて言えば健保から国保に代わるときの損得を見極めたいという動機がある。つまり、退職時、あるいは転職時。もちろん会社員以外はほぼ国保である。

◆国民皆保険制度
健保のほうは「給与天引き」という逃れられない手段で取り立てる。
国保のほうも「国民皆保険制度」によって、未加入ということは認められない!!‥のだが、だからと言って首に縄がついているわけでもなし、退職して、そのままバックれていることも決して不可能ではない。
‥しばらくは。
そのうち請求書が来て、督促が来て、さらにほっぽっておくと財産差し押さえになるとのこと。
あと、病気になったりしたら大変。救急搬送されて、CT撮ってMRI撮って、内視鏡入れて、手術、なんてときは最悪破産するかも。アメリカなんか医療制度が崩壊していて、そんな感じらしい。
https://diamond.jp/articles/-/82621
http://maemaeamerica.com/post-324/

◆ところが計算式は
で、計算式だが、都道府県はおろか、市区町村別に、金額が違う。計算式の骨格はたぶん同じだと思うけど(未確認)、決してわかりやすくはない。そして制度変更もしばしばある。
例えば、平成30年からは、都道府県は財政運営の責任主体となる。
参考:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html
千葉県市川市の例
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000075.html

◆計算する前に
給与計算担当とか、確定申告大好きマンとか、その筋の人ならともかく、一般人には、まず言葉の定義から入らないとどうにもならない。
まず、国民健康保険「」なのか、国民健康保険「」なのか。このレベルで混乱する。
「保険料の場合は国税徴収法、保険税の場合は地方税法により徴収」ということで、消滅時効が2年なのか5年なのか、差し押さえの優先順位が住民税の次なのか同じなのか、滞納分の遡及賦課が2年なのか3年なのか、が違う。
いずれも「税」のほうが徴収側に有利。もっとも、滞納しなければ払う方には関係ない。

◆さあ来たぞ魔物が
次、収入、とはなにか。入ってくるお金のこと。お金に色はついていないので、ごっちゃになればどこから入ってきてもお金はお金ではあるが、一方、どこから入ってくるお金なのかによって、「必要経費」とかの「控除される金額」が異なる。
所得とは? ざっくり(というかこんな甘いこと書くと小学生レベルだけど)、所得 = 収入(ってなんだ?)-必要経費(というかなんというか‥)。この定義式が複数あって、合計が所得となる。
実はここからがダンジョン。
白い馬は馬ではない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%A6%AC%E9%9D%9E%E9%A6%AC
本家本元の所得税法第三十六条では、以下の通り。ただ国保の領土で「収入」の言葉の定義が同じかどうかは確約できない。
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

何かごまかされている気がどうしても抜けない。収入金額と総収入金額は定義が異なる。
ここいらはあとで考える。
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社会保険料を計算してみる試み(3)18/12/16追記、19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

誰得メモになりつつある。しかも今回は異例の長さ。
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆各々が各々の表に基づいて計算
これではメモしていても忘れそうなので、協会けんぽの例を参考に実際計算。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8D%94%E4%BC%9A
健康保険料額の表は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara
‥このURLだけど、h30ryougakuhyou4gatukaraっていうのは‥いかがなものか。
こちらをリンクすべきか
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130

「平成30年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、280,000円です。」とある。この辺が任意継続のとき問題となる。
例題。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/social-insurance-calculational-procedure/
のサイトを参考に、これでは介護保険料がゼロなので設定を変える。
東京都の優良ブラック企業に勤めている45歳、4,5,6月の平均給与は185,500円の人の被保険者本人の給与から控除する社会保険料(平成30年12月時点)。 うれしいことに今年は賞与ももらえて、310,000円。 ただし会社:本人の分担比率は半分半分。
さて。
まず月例給与からは、テーブルを見ると健保等級16、標準報酬月額190,000円。
健康保険の料率9.9%であるから、
190,000*0.099=18,810、
介護保険は1.57%なので、
190,000*0.0157=2,983
さーて、半々の時、足してから割って四捨五入か?割ってから足して四捨五入か?
0.5のときは両方切り上げたら1円多くなるんじゃ?
IT寄りの人はここで頭を抱える。
ほとんど法的根拠が見当たらない。結局、お国としては、総額が足りていればいいので、企業と社員の分担は個別に決めろということだろう(必ずしも1:1ではないし)。
(逆に、1円でも足りていなければ文句言うのでは?)
いろいろ漁ったら、たとえば社員と会社は半々、端数0.5と0.5だと社員は切り捨て、会社は切り上げ(これって一般的??)のとき
(1)健康保険料
標準報酬月額×健康保険の料率 / 2 ※この段階で端数処理
(2)介護保険料
(標準報酬月額×健保+介護保険の料率 / 2 ※この段階で端数処理)-(1)で算出した健康保険料の個人負担分
つまり個人負担総額から引き算で求める。なので当たり前だが足すと総額と合う
こういうのをプログラミングというか、そこまでいかなくてもたとえexcelとかであっても厳密にやろうとしたことのあるひとならパッと見で悩むはず。
逆に今の給与計算担当者、労務管理担当者は、パッケージの言うとおりやってますーで済んじゃったりして。言い過ぎ?
まず、国が求めている金額ピッタリでないとまずい。1円でも多かったり少なかったりはだめ。総額を求めて、そこから健康保険分を引いた残りが介護保険。これが王道みたい。
ただ、介護保険料だけを求めなければいけないケースは、そんなになさそう。気分の問題。
次に、社員と会社の四捨五入では0.5と0.5だと社員は切り捨て、会社は切り上げにするっぽい。もちろん絶対ではない。別に定めることも可能。

つまるところ、健康保険+介護保険の合計額で会社:社員が決まっているなら、
・健康保険+介護保険全額を求める (0)
190,000*(0.099+0.0157)=21,793
・同、社員側が負担する分を求める。端数はここで処理して円単位にする。 (1)
21,793/2=10,896   0.5は切り捨て
・健康保険料だけの全額を求める
190,000*0.099=18,810
・同、社員側が負担する分を求める。端数はここで処理して円単位にする。 (2)
18,810/2=9,405
・(1)-(2)=介護保険社員負担額
10,896 - 9,405=1,491
・会社負担総額は引き算で求まる。(0)-(1)。ここを掛け算にすると合計がもしかしたら総額と合わなくなったりするかも。
21,793-10,896=10,897
想像だが、もし健康保険と介護保険で負担割合が違うという決まりなら、全額-健康保険料の全額=介護保険全額を求めて、しかるが後に社員負担額を求めればいいんじゃあるまいか。
同じく会社負担額は引き算で求まる。

◆しかし、社員は一人ということはない、そして賞与からも徴収
以下(はず)が、多い。
社会保険料の納入は、会社全体の合算で行うものであって、これが合っていれば文句言われる筋合いはない(はず)。社員全員について、会社が負担する総額 =会社全体総額-(計算した)社員が負担する額の総額となっていればよい(はず)。なので理論的には最大1円違う。※(12/16追記)会社負担分と社員負担分が総額で、の意味

※12/16以下若干説明を追加
賞与はまた変な計算をしていて、もともとは1%だったらしい(未確認)が、それでは不公平というか月額報酬を減らし(、賞与に充当することで)会社負担を減らすワザがまかり通るので、標準賞与額を決めて同じように計算し同じように負担させるようになった。
・総額の1,000円未満の端数を切り捨て(=標準賞与額)
・これに料率を掛け算
・社員負担額を各々の会社の決め事に従って計算(たとえば半分とか)
・残りが会社負担
介護保険料どうのこうのは、月額給与のときと同じ(なのだろう)。足してから掛けるか、掛けてから足すかはこれも決め事の領域。

(12/16追記)逆に、賞与っぽい額をたとえば1月と7月に払って、残りの月はほんのちょっと払って、一見賞与っぽく見えるけど毎月払っているので月額給与ですからねーという手もありえた。そうすると標準報酬月額は4-6月平均だし賞与は見かけ上無いし、会社の払う金は少なくて済む(社員もだけど‥こうすると年金が減るけど)。さすがに2019年(=平成31年)の1月からこの手は使えなくなった。
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について
「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
一部コンサルのおすすめだったらしい。そうはいかんわな。
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社会保険料を計算してみる試み(2) 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆で、まずは標準報酬月額
標準報酬月額:4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を標準報酬月額の等級区分にあてはめて求める。
んじゃ、報酬ってなんだ?標準報酬月額の等級区分って?となる。ごまかされてはダメ。、わざとわかりにくくして、金をとろうとしているんだ!というくらいに思わないと、結局「なんか多いけどまあいいや間違っていないんだろう」となって余計に払う羽目に。
‥とはいいつつも。
協会けんぽの例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
‥これだけのボリュームで説明される。
で、報酬とは
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
うわ。
そしてさかのぼると。健康保険法第3条第5項https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
うーん、じゃ賞与は
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC45%E6%9D%A1
で、さらに、
(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)
となっていて、なんと平成28年4月1日より上限が引き上げられている。なおこのことをアップデートしそこなっている「紹介サイト」が散見される。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118614.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000087814.pdf
‥ITと同じく、シロウトが書いた文(ここのように)とか過去のノウハウ集とか数値とかは割り引いてみる必要がある。

◆結局どうなんだ
上述の通り、ここから先は、シロウトの計算例にしかならない。「なんか多いけどまあいいや間違っていないんだろう」的な。動画編集で言うとVBRとCBRとABRとどれが一番画質がいいの?みたいな。
まず報酬。給与明細の総支給額に通勤交通費の月割り分を足す程度でだいたい合っているはず。現物支給、残業代、実費精算でもらった通勤交通費は足す。
これをテーブルに当てはめる。ところが、このテーブルの枠組みは同じだが数字は健康保険組合ごとに違う。「私の」テーブルはどれですか、になる。労使の負担割合も、たいていのサイトでは折半となっているが、企業側が若干多めというケースも多い。各々が各々の表に基づいて計算するしかない
うへえ。
でもテーブルを入手すれば、目安はつく。

◆標準報酬月額は実は大事な数字
上述の通り、健康保険(社保)料、介護保険料(40歳以上64歳まで)(、と、厚生年金保険料)が関係する
で、ここでまたややこしい点。4,5,6月の平均で求めた標準報酬月額は、9月に決定される(定時決定というそうな)。たいていの場合は翌月(10月)に9月分給与が支給されるのでは(私見)? ‥となると健康保険料と介護保険料(、と、厚生年金保険料)は実際は10月給与から変わることになる。
つまり、確定申告(でも年末調整でも)の今年の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、昨年の標準報酬月額で決められた1~9月の分+数字が変わった10~12月分、および今年計算した賞与の分の足し算となる。
うーん‥。本当か?
でもここまではまだ常識の範囲内。
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社会保険料を計算してみる試み(1) 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。このシリーズ(1)~(10)まで全部そう。変更点メモはこちらへ。
(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

◆社会保険料の謎
ずっとここまでIT系というかPC系のメモを書いてきて、自分なりに役立ってきた。自分に役立つメモというのがポイントで、ネタは好き勝手。今回は社会保険料。
この先には税金、確定申告がある。これも謎が多い。のちほど。
なお、wikipediaには、
「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」
とある。また免責事項は
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85
となっている。この駄文もそれに準ずる。

◆社会保険およびその一族のあらまし
まず、健康保険。いわゆる社保
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA
つぎ、この兄弟で、国民健康保険。いわゆる国保。
で、これらがオーバーラップしつつ行きつく先が後期高齢者医療制度。あと5年で団塊の世代が到達する。
全然別の思想の「年金保険」が国民年金と厚生年金、で、これはまあのちほど。
介護保険は、社保国保、後期高齢者医療の親戚というかいとこというか、この条件の違いが混乱を招く。
雇用保険は何気に取られている。地方税の確定申告なんかで突然出てくる。
労災保険は「全額事業主が負担」なので、まあよろしいかと。

◆一般論として、この手の金額計算がわかりにくいのはなぜか
これはIT屋さんがITを説明しているのと似ていて、これは当然知っているだろうと説明の前提条件を端折っているか、説明が面倒なところを飛ばしているか、時代によって変わっていくところを欄外注記でごまかしていてきちんとアップデートしていないか‥。
あと、同じ単語でも状況や相手によって意味が変わる。
似てるな。動画の形式とか、クラウドの機能説明とかと。日本語なだけましかも。

登場人物紹介だけでこの分量。まるで出来の悪いキャラクター小説。
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Linux Mint19 [Linux初心者]

◆18.3でなんの不都合もない‥
なので、いつのまにかMint19が出ていた。このへんWindowsをdisる気もないし、User層の広さから何かあるのはやむを得ないことだけど、Windows10の更新はLinuxに比べて不親切としか思えない。
それに比べてMintは、、、あれれ?

◆18.3→19は、カーンたんです、、あれれ?
ググれば出てくる。
たとえば、kledgebさんのこの記事
https://kledgeb.blogspot.com/2018/07/linux-mint-90-linux-mint-19.html
この通りやればできる‥わけでもないが、ここでなぞってもパクリ記事にしかならないので、まあ要点だけ。
・まず、「事前にシステムのバックアップを作成しておきましょう」とある。
VirtualBox経由だと何をかいわんや、なのだが、「しておきましょう」レベルだとアップデートさせてくれない
必ず、Timeshift、で、スナップショットを作っておかないとダメ
こんなツールあったんだ。

◆でもって、準備
18.3をかまわず全部最新にする。19からは、自分で選ぶのではなく、お勧めに従うことになるはず。
その後(というか、snapshot取ってもいいけど)、必要なファイルをさらにバックアップ。./etc以下は消えるそうな。個別に戻すとどうなるかわからないから、この辺あきらめることも重要。
あとは教科書通り。LightDMかどうかの確認、ファイルの準備、適用。
cat /etc/X11/default-display-manager
apt install mintupgrade
mintupgrade check
mintupgrade download
mintupgrade upgrade
‥ここでエラー。

◆先達はあらまほしき
Ja_JPがどうたらこうたらというエラーが頻発。終わったようで終わっていない。
『「gconf2」と「dbus-x11」間の依存関係の処理でエラーになっています。』とのことなので
sudo dpkg --configure dbus
sudo dpkg --configure dbus-x11
という魔法の呪文を唱え、再度
mintupgrade upgrade
それでもパラパラとワーニング表示が出るが、かなり時間がかかって終わる。mint19.png
再起動。これで終わり。漢字も打てるし音も出るし。この2点が大丈夫なら、あとは↓だ。

◆共有フォルダーが切れる
なんだか面倒だな。自動でCD読み込まないし。このへんはZorinでもやった気がする。
sudo mount -r /dev/cdrom /media
cd /media
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
あとなんか心配というか、アカウントの特権が微妙にZorinっぽくなった気がする。そのあたりも直すなら直す。
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