Fire!(4):会社を辞めて配当収入で暮らす 賃貸編 [社会保険・税金・確定申告・年金]
※2023/1時点で大きく状況が変わろうとしている。金利は上昇気味、また令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなる。
◆親が買ってくれたマンションに住んで、Fire!ですって??
…いくらなんでも前提が甘すぎる、というかそこまで親が金持ちなら「頭使ってお金1億溜めてFire」ってこともないんじゃ。親の遺産で食べていけそう。
…住環境、まず賃貸で考えてみる。家賃の設定から異論続出だろうと思われるが、じゃあ江戸川区で2LDKくらいと仮定すると管理費コミで8万円とか10万円とか。1Kだと7.5万円からみたい。市川市でも街中だとそう大差ない。「家賃5万円で!」というライフルホームズさんの試算記事https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00188/ もあるし、たしかに東京駅まで30分圏内に住む必要がどれだけあるのかも考慮点。
でもねえ…資産1億円持っていて、そういう暮らしがしたいのだろうか??というところから疑問が残る。
友だちを(…友だちがいたとして)呼べるくらいと考えて、1LDKくらい、管理費コミで8万円で設定してみる。年収300万円にしてはそこそこリッチな暮らしだといえそう???
前回の試算から、管理費の33万円を引くのと、大型設備補修費30万円を削って、家電類購入費だけの10万円に減額。固定資産税7万円も不要。計、-60万円。家賃が加わって8x12=+96万円、差し引き36万円で月当たり3万円の増加、大物除く、フローの生活費11.9万円で毎月暮らせますかと。
さきほどのライフルホームズさんによると、https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00189/
食費:2万5,000円~3万5,000円
水道光熱費:1万円
通信費:1万円
交際費・娯楽費:2万円~2万6,000円
日用品・衣類購入費:2万5,000円
貯金・予備費:2万6,000円~ 3万円
…低いほうで全部足して11万6千円。予備費もあるし、じつはこれはこれで暮らせそうじゃん。ほんとうかこれ。
※Photo MixによるPixabayからの画像
◆親が買ってくれたマンションに住んで、Fire!ですって??
…いくらなんでも前提が甘すぎる、というかそこまで親が金持ちなら「頭使ってお金1億溜めてFire」ってこともないんじゃ。親の遺産で食べていけそう。
…住環境、まず賃貸で考えてみる。家賃の設定から異論続出だろうと思われるが、じゃあ江戸川区で2LDKくらいと仮定すると管理費コミで8万円とか10万円とか。1Kだと7.5万円からみたい。市川市でも街中だとそう大差ない。「家賃5万円で!」というライフルホームズさんの試算記事https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00188/ もあるし、たしかに東京駅まで30分圏内に住む必要がどれだけあるのかも考慮点。
でもねえ…資産1億円持っていて、そういう暮らしがしたいのだろうか??というところから疑問が残る。
友だちを(…友だちがいたとして)呼べるくらいと考えて、1LDKくらい、管理費コミで8万円で設定してみる。年収300万円にしてはそこそこリッチな暮らしだといえそう???
前回の試算から、管理費の33万円を引くのと、大型設備補修費30万円を削って、家電類購入費だけの10万円に減額。固定資産税7万円も不要。計、-60万円。家賃が加わって8x12=+96万円、差し引き36万円で月当たり3万円の増加、大物除く、フローの生活費11.9万円で毎月暮らせますかと。
さきほどのライフルホームズさんによると、https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00189/
食費:2万5,000円~3万5,000円
水道光熱費:1万円
通信費:1万円
交際費・娯楽費:2万円~2万6,000円
日用品・衣類購入費:2万5,000円
貯金・予備費:2万6,000円~ 3万円
…低いほうで全部足して11万6千円。予備費もあるし、じつはこれはこれで暮らせそうじゃん。ほんとうかこれ。
※Photo MixによるPixabayからの画像
Fire!は可能だけど(3):会社を辞めて配当収入で暮らす 配当収入300万円編-3 [社会保険・税金・確定申告・年金]
※2023/1時点で大きく状況が変わろうとしている。金利は上昇気味、また令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなる。
注意事項は前々回と同じ。
◆まとめ:江戸川区を例に
こまかい計算をだらだら書こうかと思ったけど‥やめる。
◆この試算の問題点となる前提の甘さ
自家用車/生命保険は割り切り次第だけど、他は本当にそうなのか?特に「住」は甘すぎないか??
さらにいえば、35歳でこの生活に入ると、80歳まで45年、その間なにか世間で大ごとがあったとき再び収入を得る道が限られるであろう点。病気になったら?親の介護が降りかかってきたら?それでも1億円あればどうにかなる?
(‥たぶん続く)
※Bruno /GermanyによるPixabayからの画像
注意事項は前々回と同じ。
◆まとめ:江戸川区を例に
こまかい計算をだらだら書こうかと思ったけど‥やめる。
そのまま源泉徴収ほったらかしだと (万円単位でだいたい切り上げ)
国民年金保険料 16,540x12 = 約20万円
国民健康保険税 均等割りだけ 約6万円
所得税、住民税 300x(0.15+0.00315+0.05) = 約61万円
固定資産税 約7万円
管理費・修繕積立金 約33万円
電気機器・家屋・水道ガス設備の補修費引き当て 30万円
以上で157万円
所得税で確定申告、住民税はほったらかしだと所得税10& 住民税2.8%が配当金から控除になる
国民健康保険税は所得割も加わって(基礎控除43万円)
(300-43)x(0.078+0.0236)=26.11,26.11+4.2+1.32=31.63 で約32万円
所得税課税所得 (300x0.9)-48-20-32 = 約170万円だから、※国民年金は変わらない
所得税 170x0.05 = 約9万円
住民税 配当所得は300x(1-0.0028)-43-20-32 = 約197万円
住民税 197x0.1 = 約20万円
のこりの引き算は一緒で、計151万円
ハイブリッド方式、つまり所得税は確定申告、住民税は「申告無し」を申告 だと
国民年金保険料 16,540x12 = 約20万円
国民健康保険税 均等割りだけ 約6万円
所得税課税所得 (300x0.9)-48-20-6= 約196万円だから、※所得割の分の控除がない
所得税 196x01-9.75 = 約10万円
住民税は源泉徴収のままで 300x0.05 = 15万円 あとはおなじ。これはおとく。これならFire!できそう!!ほんとかな。間違っていたらゴメン。これだと大物出費は年30万円で見込んでいるので、普通の生活費で15万円の家計費のご予算。これなら投資継続に振り分けられるお金もありそう。
◆この試算の問題点となる前提の甘さ
- 一応理想論で。35歳。
- 家は親が買ってくれた。東京都江戸川区想定のマンション。ローン無し。江戸川区に特に意味はない。
- 自家用車無し、生命保険無し。
- 親御さんたちは実家で普通に暮らし、老後も子の面倒は受けない気。
- 配偶者なし子なし。
自家用車/生命保険は割り切り次第だけど、他は本当にそうなのか?特に「住」は甘すぎないか??
さらにいえば、35歳でこの生活に入ると、80歳まで45年、その間なにか世間で大ごとがあったとき再び収入を得る道が限られるであろう点。病気になったら?親の介護が降りかかってきたら?それでも1億円あればどうにかなる?
(‥たぶん続く)
※Bruno /GermanyによるPixabayからの画像
Fire!は可能か(2):会社を辞めて配当収入で暮らす 300万円編-2 [社会保険・税金・確定申告・年金]
※2023/1時点で大きく状況が変わろうとしている。金利は上昇気味、また令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなる。
注意事項は前回と同じ。
◆本題、の、まえに、社会保険控除額
当該年の、というか毎年の社会保険控除額を計算する必要がある。
配当のみで暮らすということは、見かけ上無職(というか実際に無職)、つまり、会社員からFire!したら国民健康保険税と国民年金を支払うことになる。
算定は前年の収入からさまざまな控除を経て、4月から支払うことになる。
ここで、35歳でFireした最初の年は、前年に給与所得がある(はずな)ので多めに住民税、社会保険費がかかる。最初の年は苦しい。
2年目は、昨年支払った社会保険費が収入から控除される(のと、1-3月は昨年と同額)ので住民税が変わってくる。
健康保険の任意継続なんてケースまで考えると計算がまともじゃなく面倒なので、まあまあ落ち着いた3年目以降を想定する。江戸川区の場合、
所得は、いわゆる「旧但し書き所得」で
じゃあ所得は、300-43=257万円で計算すればいいかというと、それは間違い。そんな簡単なものではない。
※
◆配当所得の2つの考え方
まず何もしなかった場合、源泉分離課税で源泉徴収で所得税及び復興特別所得税が15.315%(15*1.021%)、住民税5%が差っ引かれていて、これで課税関係は終了する。つまり300万円だと239.055万円になってしまう。
但し、これでおしまいなので、所得はゼロ。確定申告も不要、住民税、国保、国民年金方面も所得割はゼロ。
一方、確定申告で総合課税を選択(*2)した場合。配当控除が、所得税の場合10%、住民税では2.8%。今回のケースでは他に収入はない。税金増えるじゃん。これを選ぶ人はいなさそう、と思いきや、確定申告すると基礎控除43万円とか社会保険控除とかあって、300万円くらいだと税率も低いので一概にそうとも言えない。所得税はちょっと計算してみればわかるがお得だろう。
じゃあ確定申告する、となると、一方の住民税が増えて国民健康保険税が増えて国民年金の支払いが増えてとなるので、これも一概に言えない。たぶん損すると思う。所得税と足し算すると若干お得かもしれないが、一方では見かけ上所得が少ないほうが多方面で得をする。
(*2)分離課税でもいいのだが、その場合控除はない。損をする前提ではないからそもそも損益通算する必要はないはず。ただ、特定公社債の利子や分配金があって申告するなら分離課税。
◆決め手はハイブリッド方式
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29352400T10C18A4PPE000/
とか、
https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_219.html
つまり、税制改革で、
「所得税では総合課税で確定申告、住民税では申告不要」が可能になった。こんなチートなやり方がいつまで続くかわからないが、2021年度は間違いなく使える。よっぽど収入(所得)が多くなければこれが絶対お得。
(続く)
※Alexander LesnitskyによるPixabayからの画像
注意事項は前回と同じ。
◆本題、の、まえに、社会保険控除額
当該年の、というか毎年の社会保険控除額を計算する必要がある。
配当のみで暮らすということは、見かけ上無職(というか実際に無職)、つまり、会社員からFire!したら国民健康保険税と国民年金を支払うことになる。
算定は前年の収入からさまざまな控除を経て、4月から支払うことになる。
ここで、35歳でFireした最初の年は、前年に給与所得がある(はずな)ので多めに住民税、社会保険費がかかる。最初の年は苦しい。
2年目は、昨年支払った社会保険費が収入から控除される(のと、1-3月は昨年と同額)ので住民税が変わってくる。
健康保険の任意継続なんてケースまで考えると計算がまともじゃなく面倒なので、まあまあ落ち着いた3年目以降を想定する。江戸川区の場合、
- 国民年金保険料:16540x12=198,480
- 国民健康保険税:この場合、まだ40歳未満だから
- 基礎賦課分、均等割42,000、所得割7.8
- 後期高齢者支援金等賦課分 均等割13,200 所得割2.36
- (介護納付金賦課分 均等割16,500 所得割2.04 これは関係ない)
所得は、いわゆる「旧但し書き所得」で
総所得金額等から基礎控除額43万円(*)を控除した金額のこと(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算、退職所得は含まない)。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用しない。 (*)2021年から基礎控除が43万円になる。
じゃあ所得は、300-43=257万円で計算すればいいかというと、それは間違い。そんな簡単なものではない。
※
◆配当所得の2つの考え方
まず何もしなかった場合、源泉分離課税で源泉徴収で所得税及び復興特別所得税が15.315%(15*1.021%)、住民税5%が差っ引かれていて、これで課税関係は終了する。つまり300万円だと239.055万円になってしまう。
但し、これでおしまいなので、所得はゼロ。確定申告も不要、住民税、国保、国民年金方面も所得割はゼロ。
一方、確定申告で総合課税を選択(*2)した場合。配当控除が、所得税の場合10%、住民税では2.8%。今回のケースでは他に収入はない。税金増えるじゃん。これを選ぶ人はいなさそう、と思いきや、確定申告すると基礎控除43万円とか社会保険控除とかあって、300万円くらいだと税率も低いので一概にそうとも言えない。所得税はちょっと計算してみればわかるがお得だろう。
じゃあ確定申告する、となると、一方の住民税が増えて国民健康保険税が増えて国民年金の支払いが増えてとなるので、これも一概に言えない。たぶん損すると思う。所得税と足し算すると若干お得かもしれないが、一方では見かけ上所得が少ないほうが多方面で得をする。
(*2)分離課税でもいいのだが、その場合控除はない。損をする前提ではないからそもそも損益通算する必要はないはず。ただ、特定公社債の利子や分配金があって申告するなら分離課税。
◆決め手はハイブリッド方式
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29352400T10C18A4PPE000/
とか、
https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_219.html
つまり、税制改革で、
「所得税では総合課税で確定申告、住民税では申告不要」が可能になった。こんなチートなやり方がいつまで続くかわからないが、2021年度は間違いなく使える。よっぽど収入(所得)が多くなければこれが絶対お得。
(続く)
※Alexander LesnitskyによるPixabayからの画像
Fire!は可能か(1):会社を辞めて配当収入で暮らす 配当収入300万円編-1 [社会保険・税金・確定申告・年金]
※2023/1時点で大きく状況が変わろうとしている。金利は上昇気味、また令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなる。
※
マネー関係は別にわける気だった(というか日記は書いている)けど、むしろこの手の内容はこっち(IT系)のほうが相性よさそうな気がしてきた。なぜだろう。
なお当方はなんの資格も持っていないので以下は個人メモ。もし間違っていても責任はとりません。
wikipediaの免責事項には、
「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」
とある。また
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85
となっている。当方のマネー関係の駄文もそれに準ずる。
◆Fire!とは
これが発祥と思われる。仕事の嫌いな、いや、仕事に疲れた、いや、仕事をしたくない、いや、よりよく自己実現したいひとにウケているらしい。
それはその人の主義だからとやかく言わないけど、彼ら彼女らが目指す「億り人」、つまり金融資産1億円あれば仕事をしないで暮らせるのか、どうなりそうか、計算してみる
◆前提次第で議論は変わる
設定次第でどうともいえる。配偶者あり/なし 子供あり/なし 持ち家/借家 親の介護あり/なし。仕事をしないことに決めた年齢 何歳まで生きる前提か etc..
主旨を鑑み、最初は甘い設定でいってみる。まず何歳で?というところが一番難しい気がする。
固定的費用は、というと、
固定資産税 7万円/年(誤差範囲かも)、管理費修繕積立金 33万円/年(約27000x12)
これらで年40万円。
電化製品買い替え、家屋・ガス水道設備の補修費、これら年間で30万円を想定。
そんなにかからない年もあろうが、資産を取り崩さない前提ならここを確保しておきたい。
…え?一軒家ならもっと安いって??
35歳で一軒家を無借金で持っていて、なおかつ資産1億円?まあいるだろう。どこかに。
そんなリッチな人がFire出来ます!って分析しても意味がない。勝手にやってろ的な。
◆1億円資産で配当額300万円なら楽勝??
資産1億円、配当が‥年でいくらにするかな‥。5%可能です、との声もあろうが、リスクのないところを選び3%としておく。これは十分可能。あとで再考する。
REITではないことにする。国内の投資信託で継続的に3%配当は可能…でも配当控除が少ないので、個別株式か、ETFであることにする。でもまあこの辺はあまり本質的な前提ではない気もする。
3%で配当金額は300万円。楽勝でしょう。
このありえないくらい良い条件で生活できないときは、さらに目標配当を上げる。
ここまででざっと引き算すると、
収入300万円 - 固定資産税・管理費 40万円 - 設備30万円 = 230万円 月20万円弱。
この程度残ればどうにか? いやここに税金と社会保険がかかってくる。
(続く)
※Alexas_FotosによるPixabayからの画像
※
マネー関係は別にわける気だった(というか日記は書いている)けど、むしろこの手の内容はこっち(IT系)のほうが相性よさそうな気がしてきた。なぜだろう。
なお当方はなんの資格も持っていないので以下は個人メモ。もし間違っていても責任はとりません。
wikipediaの免責事項には、
「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」
とある。また
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85
となっている。当方のマネー関係の駄文もそれに準ずる。
◆Fire!とは
これが発祥と思われる。仕事の嫌いな、いや、仕事に疲れた、いや、仕事をしたくない、いや、よりよく自己実現したいひとにウケているらしい。
それはその人の主義だからとやかく言わないけど、彼ら彼女らが目指す「億り人」、つまり金融資産1億円あれば仕事をしないで暮らせるのか、どうなりそうか、計算してみる
◆前提次第で議論は変わる
設定次第でどうともいえる。配偶者あり/なし 子供あり/なし 持ち家/借家 親の介護あり/なし。仕事をしないことに決めた年齢 何歳まで生きる前提か etc..
主旨を鑑み、最初は甘い設定でいってみる。まず何歳で?というところが一番難しい気がする。
- 一応理想論で。35歳。
- 家は親が買ってくれた。東京都江戸川区想定のマンション。江戸川区に特に意味はない。
- 自家用車無し、生命保険無し。
- 親御さんたちは実家で普通に暮らし、老後も子の面倒は受けない気。
- 配偶者なし子なし。
固定的費用は、というと、
固定資産税 7万円/年(誤差範囲かも)、管理費修繕積立金 33万円/年(約27000x12)
これらで年40万円。
電化製品買い替え、家屋・ガス水道設備の補修費、これら年間で30万円を想定。
そんなにかからない年もあろうが、資産を取り崩さない前提ならここを確保しておきたい。
…え?一軒家ならもっと安いって??
35歳で一軒家を無借金で持っていて、なおかつ資産1億円?まあいるだろう。どこかに。
そんなリッチな人がFire出来ます!って分析しても意味がない。勝手にやってろ的な。
◆1億円資産で配当額300万円なら楽勝??
資産1億円、配当が‥年でいくらにするかな‥。5%可能です、との声もあろうが、リスクのないところを選び3%としておく。これは十分可能。あとで再考する。
REITではないことにする。国内の投資信託で継続的に3%配当は可能…でも配当控除が少ないので、個別株式か、ETFであることにする。でもまあこの辺はあまり本質的な前提ではない気もする。
3%で配当金額は300万円。楽勝でしょう。
このありえないくらい良い条件で生活できないときは、さらに目標配当を上げる。
ここまででざっと引き算すると、
収入300万円 - 固定資産税・管理費 40万円 - 設備30万円 = 230万円 月20万円弱。
この程度残ればどうにか? いやここに税金と社会保険がかかってくる。
(続く)
※Alexas_FotosによるPixabayからの画像
2020年施行の税制改正を勉強する(4) [社会保険・税金・確定申告・年金]
注意事項は前回~に同じ。個人メモ。20/12/31追記あり
◆影響を受ける社会保障制度
なかなか良い資料がないが、
全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議資料
平成31年4月25日(木曜日)に総務省(中央合同庁舎第2号館地下2階講堂)で開催された標記会議の資料とのこと。↓のP.16.
www.pref.okayama.jp/uploaded/life/557062_4463953_misc.pdf
↑なんかこれ非公式資料のような気がするのでリンクはしない。
「所得税の控除見直しが社会保障制度に波及」
https://tax.tkfd.or.jp/?post_type=article&p=909
■まず国民健康保険税(or 保険料)
地味に課税限度額が上がるが、特に税制改正とはリンクしないでしばしば上がる。。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
今回関係あるのは、ひとつは軽減判定の所得の条件のほうで、
「軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。」
とある。基準となる「所得」が10万円上がるので、そりゃそうだろう。これで以前と変わらない、というか個人事業者には減額。これらは来年2021年の春の話。
でもうひとつ、一見まずそうに見えるのは所得割、の掛け算で使う「算定基礎所得金額」で、
「算定基礎所得金額」=「前年中総所得金額」-33万円
33万円のままだと増額。が、この33万円は
「所得割算定のもとになるxx年中所得」(「旧但し書き所得」)から判断すると、地方税の基礎控除額らしく、今回地方税基礎控除が+10万円増になるので事なきを得そう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000597520.pdf
■高額療養費・高額介護合算療養費
課税所得条件、旧但し書き所得条件がある。両方とも基礎控除が引かれているので、差し引き同じになるはず。たぶん‥。
◆一方、改正が必要と思われるものは??
■児童手当
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html
これは38万円、無造作に引いているな‥まずいんじゃ。
↑なんかいま(20/12/31)みたらしれっと消した後があるけどまだ残骸が残っている‥
■公営住宅等(入居者資格・家賃の減額に係る所得制限等)
これも総所得金額、ばっちり38万円と書かれている。
↑これもいま(20/12/31)みたらしれっと消した後がある‥でも「控除対象配偶者」について、「居住者の合計所得金額が1,000万円以下」だと不利益変更では
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000117.html
その他もろもろあるが、そのうち改正するのか?
たとえば総所得金額1000万円上限、ならば10万円くらいしょうがない気もする(自分がそれに当たらなければ)けど、200万円上限とかで10万円違うとかなり違うのでは。
非常に大雑把に考えると、「課税所得」とか「税額」とか、「旧但し書き所得」ならばプラマイは高所得者以外そんなにないはず(但し上限が変わったりするかも)。その場合、すでに基礎控除が引かれているので。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等、で定義されている決まりごとは来年までに改正していかないと不利益になる。基礎控除が引かれていないので。
※旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(注釈つき)-住民税の基礎控除額;
総所得金額等(注釈つき):退職所得を含めない、雑損失の繰越控除しない、分離長期・短期譲渡所得の特別控除する
◆影響を受ける社会保障制度
なかなか良い資料がないが、
全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議資料
平成31年4月25日(木曜日)に総務省(中央合同庁舎第2号館地下2階講堂)で開催された標記会議の資料とのこと。↓のP.16.
www.pref.okayama.jp/uploaded/life/557062_4463953_misc.pdf
↑なんかこれ非公式資料のような気がするのでリンクはしない。
「所得税の控除見直しが社会保障制度に波及」
https://tax.tkfd.or.jp/?post_type=article&p=909
■まず国民健康保険税(or 保険料)
地味に課税限度額が上がるが、特に税制改正とはリンクしないでしばしば上がる。。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
今回関係あるのは、ひとつは軽減判定の所得の条件のほうで、
「軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。」
とある。基準となる「所得」が10万円上がるので、そりゃそうだろう。これで以前と変わらない、というか個人事業者には減額。これらは来年2021年の春の話。
でもうひとつ、一見まずそうに見えるのは所得割、の掛け算で使う「算定基礎所得金額」で、
「算定基礎所得金額」=「前年中総所得金額」-33万円
33万円のままだと増額。が、この33万円は
「所得割算定のもとになるxx年中所得」(「旧但し書き所得」)から判断すると、地方税の基礎控除額らしく、今回地方税基礎控除が+10万円増になるので事なきを得そう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000597520.pdf
■高額療養費・高額介護合算療養費
課税所得条件、旧但し書き所得条件がある。両方とも基礎控除が引かれているので、差し引き同じになるはず。たぶん‥。
◆一方、改正が必要と思われるものは??
■児童手当
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html
これは38万円、無造作に引いているな‥まずいんじゃ。
↑なんかいま(20/12/31)みたらしれっと消した後があるけどまだ残骸が残っている‥
■公営住宅等(入居者資格・家賃の減額に係る所得制限等)
これも総所得金額、ばっちり38万円と書かれている。
↑これもいま(20/12/31)みたらしれっと消した後がある‥でも「控除対象配偶者」について、「居住者の合計所得金額が1,000万円以下」だと不利益変更では
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000117.html
その他もろもろあるが、そのうち改正するのか?
たとえば総所得金額1000万円上限、ならば10万円くらいしょうがない気もする(自分がそれに当たらなければ)けど、200万円上限とかで10万円違うとかなり違うのでは。
非常に大雑把に考えると、「課税所得」とか「税額」とか、「旧但し書き所得」ならばプラマイは高所得者以外そんなにないはず(但し上限が変わったりするかも)。その場合、すでに基礎控除が引かれているので。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等、で定義されている決まりごとは来年までに改正していかないと不利益になる。基礎控除が引かれていないので。
※旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(注釈つき)-住民税の基礎控除額;
総所得金額等(注釈つき):退職所得を含めない、雑損失の繰越控除しない、分離長期・短期譲渡所得の特別控除する
2020年施行の税制改正を勉強する(3) [社会保険・税金・確定申告・年金]
いつもの誰得メモ。注意書きは前回・前々回と同じ。
◆(追記)家内労働者?自営業者?フリーランス?
よくわからないのが「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額」65万円→55万円、という引き下げ。
この趣旨はもともと、
「給与所得控除」との公平を図るため、租税特別措置法にて「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を定め、一定の条件を満たすと「実際に支出した経費が65万円未満であっても、必要経費の金額を最高65万円まで計上できる」
という特例だそうである。
この職種は必要経費とされるものが少なく、結果として控除が少なくなって不公平なので最低でも65万円引きましょう、とするものと理解。この65万円を55万円にするということは、この範囲では給与所得控除と同じく増税だが基礎控除と合わせてプラマイという理解。損得なし。
対象業種は、
「家内労働法に規定する家内労働者」
「外交員、集金人、電力量計の検針人」
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者 例:乳酸菌飲料の訪問販売員、シルバー人材センターの業務に従事する者」 まではいいとして、
「(教室を持っていない)ピアノ講師、(同)インストラクター、webデザイナー、翻訳家、アフィリエイター、ユーチューバー」
してみると、「自営業者、フリーランス層にはごく普通に減税となる」とあちこちの記事でそうなっているが本当にそうなのか、言葉の定義の違いなんだろうがやや疑問になってくる。
◆地方税は国税の1年遅れ
令和2年、つまり2020年から施行される所得税改正は来年2021年春からの地方税に関係する。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/30taikou_01.htm
・給与所得控除・公的年金等控除を 10 万円引下げ、基礎控除を同額引上げ (基礎控除額:33万円→43万円)
・給与所得控除の上限の引下げ(上限となる給与収入1,000万円超→850万円超)、 公的年金等控除の上限の設定(上限となる公的年金等収入1,000万円超)等。
所得税のときの38万円→48万円が、住民税では33万円→43万円になったと。
所得金額調整控除の創設も同じ。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件、勤労学生控除の合計所得金額要件、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置も国税と同じはず。
地方税特有は以下。それはそうしないと増税になる。
均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
世帯一人当たり10万円ではなく、合計から10万円引く。そうしないと引きすぎる。このあたり当局の苦労がしのばれる。
◆(追記)家内労働者?自営業者?フリーランス?
よくわからないのが「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額」65万円→55万円、という引き下げ。
この趣旨はもともと、
「給与所得控除」との公平を図るため、租税特別措置法にて「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を定め、一定の条件を満たすと「実際に支出した経費が65万円未満であっても、必要経費の金額を最高65万円まで計上できる」
という特例だそうである。
この職種は必要経費とされるものが少なく、結果として控除が少なくなって不公平なので最低でも65万円引きましょう、とするものと理解。この65万円を55万円にするということは、この範囲では給与所得控除と同じく増税だが基礎控除と合わせてプラマイという理解。損得なし。
対象業種は、
「家内労働法に規定する家内労働者」
「外交員、集金人、電力量計の検針人」
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者 例:乳酸菌飲料の訪問販売員、シルバー人材センターの業務に従事する者」 まではいいとして、
「(教室を持っていない)ピアノ講師、(同)インストラクター、webデザイナー、翻訳家、アフィリエイター、ユーチューバー」
してみると、「自営業者、フリーランス層にはごく普通に減税となる」とあちこちの記事でそうなっているが本当にそうなのか、言葉の定義の違いなんだろうがやや疑問になってくる。
◆地方税は国税の1年遅れ
令和2年、つまり2020年から施行される所得税改正は来年2021年春からの地方税に関係する。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/30taikou_01.htm
・給与所得控除・公的年金等控除を 10 万円引下げ、基礎控除を同額引上げ (基礎控除額:33万円→43万円)
・給与所得控除の上限の引下げ(上限となる給与収入1,000万円超→850万円超)、 公的年金等控除の上限の設定(上限となる公的年金等収入1,000万円超)等。
所得税のときの38万円→48万円が、住民税では33万円→43万円になったと。
所得金額調整控除の創設も同じ。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件、勤労学生控除の合計所得金額要件、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置も国税と同じはず。
地方税特有は以下。それはそうしないと増税になる。
均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
世帯一人当たり10万円ではなく、合計から10万円引く。そうしないと引きすぎる。このあたり当局の苦労がしのばれる。
2020年施行の税制改正を勉強する(2) [社会保険・税金・確定申告・年金]
諸注意・免責事項は前回と同じ。
個人のメモです。
◆総所得金額が増えると所得税が増えないか?
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)が増えることで、そう簡単な話ではなくなる。収入が増えて、所得が増えるならそれは自分のせいというか喜ばしいともいえるが、政府が控除を減らしました、結果として所得増えました、不利益が起きました、ごめんね、ではすまない。ひとこと説明しろよと。
さて、雑に「いろいろな所得」としたけど、それも定義がいろいろあって、
https://soyocho.com/so-gokei-chigai/
そのうち、総所得金額は、
・純損失、雑損失の繰越控除後であって、 ←他の控除はここで引き算しない
・次の8つの所得の合計額(国税)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、
給与所得、譲渡所得(総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得×2分の1)、
一時所得×2分の1、雑所得
(退職所得は分離課税なのでここには含まない)
これに 分離課税の所得(繰越控除アリ)を加えると、 総所得金額「等」に変身する。
総所得金額「等」から、もろもろの繰越控除がなかったことにすると、合計所得金額となる。逆に言うと、単純にもろもろの所得金額を合計すると合計所得金額になる。それはそうなる。
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/sp/page/page000606.html
泉崎村の記載がわかりやすい。絵も拝借します、すみません。
◆総所得金額が意図せず増えるとあちこちでいろんなことが起きる。
そのつじつまをあわせないとならない
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
・医療費控除 「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」を超えた場合、その差額となっている。他の条件が一緒だと総所得金額が増えれば総所得金額等も増えるので、低所得層でいままで対象になっていた(控除が受けられた)金額が減るはず。ここ見落としてないか?
・社会保険料控除 は、そもそもの社会保険料が上がるんではなかろうか。これはあとで。
・寡婦(寡夫)控除 合計所得金額が500万円以下の人、という条件がある。合計所得金額=繰越控除をする前の全ての所得の金額(源泉分離除く)なのでいままで500万以下だったのに、対象外とされる人もいよう。
https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2019/12/1-4.pdf
以下はさすがに改正している。
・勤労学生控除 合計所得金額が「75万円以下」と上に変更されるので、影響はなかろう。
・扶養控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者特別控除 38万円超123万円以下 → 48万円超133万円以下
但し給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ1000万円以下です層には損。
・源泉控除対象配偶者控除 85万円 →95万円
同じく、給与所得者の合計所得金額が900万円を超える場合には、源泉控除対象配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ900万円以下です層には損。
ここいらは個人で調整しようとしてもできないレベル。
・雑損控除 はたぶん関係ないと思いきや、対象が「納税者」または「納税者と家計をともにする配偶者や親族で、総所得金額が基礎控除の額に相当する金額(現行38万円)以下の方」となっていて、38万円のところは「令和2年1月1日以後は48万円」となるため変更ないはず。
個人のメモです。
◆総所得金額が増えると所得税が増えないか?
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)が増えることで、そう簡単な話ではなくなる。収入が増えて、所得が増えるならそれは自分のせいというか喜ばしいともいえるが、政府が控除を減らしました、結果として所得増えました、不利益が起きました、ごめんね、ではすまない。ひとこと説明しろよと。
さて、雑に「いろいろな所得」としたけど、それも定義がいろいろあって、
https://soyocho.com/so-gokei-chigai/
そのうち、総所得金額は、
・純損失、雑損失の繰越控除後であって、 ←他の控除はここで引き算しない
・次の8つの所得の合計額(国税)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、
給与所得、譲渡所得(総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得×2分の1)、
一時所得×2分の1、雑所得
(退職所得は分離課税なのでここには含まない)
これに 分離課税の所得(繰越控除アリ)を加えると、 総所得金額「等」に変身する。
総所得金額「等」から、もろもろの繰越控除がなかったことにすると、合計所得金額となる。逆に言うと、単純にもろもろの所得金額を合計すると合計所得金額になる。それはそうなる。
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/sp/page/page000606.html
泉崎村の記載がわかりやすい。絵も拝借します、すみません。
◆総所得金額が意図せず増えるとあちこちでいろんなことが起きる。
そのつじつまをあわせないとならない
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
・医療費控除 「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」を超えた場合、その差額となっている。他の条件が一緒だと総所得金額が増えれば総所得金額等も増えるので、低所得層でいままで対象になっていた(控除が受けられた)金額が減るはず。ここ見落としてないか?
・社会保険料控除 は、そもそもの社会保険料が上がるんではなかろうか。これはあとで。
・寡婦(寡夫)控除 合計所得金額が500万円以下の人、という条件がある。合計所得金額=繰越控除をする前の全ての所得の金額(源泉分離除く)なのでいままで500万以下だったのに、対象外とされる人もいよう。
https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2019/12/1-4.pdf
以下はさすがに改正している。
・勤労学生控除 合計所得金額が「75万円以下」と上に変更されるので、影響はなかろう。
・扶養控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者特別控除 38万円超123万円以下 → 48万円超133万円以下
但し給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ1000万円以下です層には損。
・源泉控除対象配偶者控除 85万円 →95万円
同じく、給与所得者の合計所得金額が900万円を超える場合には、源泉控除対象配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ900万円以下です層には損。
ここいらは個人で調整しようとしてもできないレベル。
・雑損控除 はたぶん関係ないと思いきや、対象が「納税者」または「納税者と家計をともにする配偶者や親族で、総所得金額が基礎控除の額に相当する金額(現行38万円)以下の方」となっていて、38万円のところは「令和2年1月1日以後は48万円」となるため変更ないはず。
2020年施行の税制改正を勉強する(1) [社会保険・税金・確定申告・年金]
※以下は2020年施行税制改正および2021年からの地方税・社会保険税(料)についての個人的な備忘メモであり、もちろん書いているときは合っていると思っているが当然間違いはありそう。私はその方面の資格は持っていない。また用語の使い方、計算式は自分なりに注意はしているがいくぶん雑だったり省略していたりすることがある。
◆2018年度の税制改正が2020年から施行
このへん、とか、
https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/tax-reform2020/
https://media.moneyforward.com/articles/4177
https://www.obc.co.jp/360/list/post79
https://ztakani.com/post-5374
ただ、びみょーにツボを外しているサイトもあってわかりにくい。
ほとんどの会社勤めのひとには差し引き変更ないですよ、というならなぜ改正したんだ、となる。変更ないんだ、よかった、ではなく、何か意図があると思うべき。そこがあいまい。そこを理解して、余分に税金やら社会保険費やらを差し上げないようにしましょうという意図。
◆おさらい
まず雑なおさらいだが(=以下2行の言葉の定義は税法の定義と一致しない)
いろいろな収入-収入に必要な経費(のようなもの)=いろいろな所得
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)-各種控除=(総合課税に関係する)課税所得
この雑な言葉「各種控除」でひっくるめたものはこれまたいろいろあって
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除とある中、全員が受けられるものが「基礎控除」。
今回の改正のポイントその1、は、雑に「必要経費のようなもの」とくくったなかで
・給与所得控除が10万円減る
・公的年金等控除が10万円減る
つまりここだけ見ると増税、しかしその一方、
・基礎控除を10万円増やす(但し例外アリ)
というもの。ここだけ見ると減税。
これがポイントその2。
基礎控除が増えたからいいでしょ!給与所得控除は減ったけど‥的な。朝三暮四的な。
計算の順番は、まず「所得」を求め、次にそこから各種控除を引き算して、課税所得を求めるのであって、逆ではない。基礎控除とあるからこれが最初かと思うとそうではない。
所得を求めるために、まず給与所得控除を引き算する。従って、給与所得控除が減ると給与を受け取っている層の「総所得金額」はマイナスがマイナスになるので増える。
財務省はこう言っている。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm
財務省的には、給与所得控除は国税の仇です、と言っているように読める。
◆本当にそれだけ?
まず、自営業者、フリーランス層にはごく普通に減税となる。基礎控除が増えるだけだから。良かったですね。
で、収入8,500,000以下の会社員層には差し引きで一見関係ないようにみえる。
同じく、公的年金収入が年間で10,000,000円未満の年金生活者にも一見関係ないようにみえる。
つまりそれ以外の高所得者には増税となる。お金持ってるんだからしかたないよね。
但し年金と給与をダブルで引かれる層は考慮される。凄くレアだろうけど。また子育て層(「23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等」)にも特例がある。
あまり関係ない?ところが、それではすまない。会社員層、年金生活者層は収入が同じなのに総所得金額が増えるんだから、そこに関係する制度がそのままだと皆さん影響を受ける。続く。
なお、wikipediaには、 「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」 とある。また免責事項は https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85 となっている。この駄文もそれに準ずる。
◆2018年度の税制改正が2020年から施行
このへん、とか、
https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/tax-reform2020/
https://media.moneyforward.com/articles/4177
https://www.obc.co.jp/360/list/post79
https://ztakani.com/post-5374
ただ、びみょーにツボを外しているサイトもあってわかりにくい。
ほとんどの会社勤めのひとには差し引き変更ないですよ、というならなぜ改正したんだ、となる。変更ないんだ、よかった、ではなく、何か意図があると思うべき。そこがあいまい。そこを理解して、余分に税金やら社会保険費やらを差し上げないようにしましょうという意図。
◆おさらい
まず雑なおさらいだが(=以下2行の言葉の定義は税法の定義と一致しない)
いろいろな収入-収入に必要な経費(のようなもの)=いろいろな所得
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)-各種控除=(総合課税に関係する)課税所得
この雑な言葉「各種控除」でひっくるめたものはこれまたいろいろあって
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除とある中、全員が受けられるものが「基礎控除」。
今回の改正のポイントその1、は、雑に「必要経費のようなもの」とくくったなかで
・給与所得控除が10万円減る
・公的年金等控除が10万円減る
つまりここだけ見ると増税、しかしその一方、
・基礎控除を10万円増やす(但し例外アリ)
というもの。ここだけ見ると減税。
これがポイントその2。
基礎控除が増えたからいいでしょ!給与所得控除は減ったけど‥的な。朝三暮四的な。
計算の順番は、まず「所得」を求め、次にそこから各種控除を引き算して、課税所得を求めるのであって、逆ではない。基礎控除とあるからこれが最初かと思うとそうではない。
所得を求めるために、まず給与所得控除を引き算する。従って、給与所得控除が減ると給与を受け取っている層の「総所得金額」はマイナスがマイナスになるので増える。
財務省はこう言っている。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm
財務省的には、給与所得控除は国税の仇です、と言っているように読める。
◆本当にそれだけ?
まず、自営業者、フリーランス層にはごく普通に減税となる。基礎控除が増えるだけだから。良かったですね。
で、収入8,500,000以下の会社員層には差し引きで一見関係ないようにみえる。
同じく、公的年金収入が年間で10,000,000円未満の年金生活者にも一見関係ないようにみえる。
つまりそれ以外の高所得者には増税となる。お金持ってるんだからしかたないよね。
但し年金と給与をダブルで引かれる層は考慮される。凄くレアだろうけど。また子育て層(「23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等」)にも特例がある。
あまり関係ない?ところが、それではすまない。会社員層、年金生活者層は収入が同じなのに総所得金額が増えるんだから、そこに関係する制度がそのままだと皆さん影響を受ける。続く。
なお、wikipediaには、 「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」 とある。また免責事項は https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85 となっている。この駄文もそれに準ずる。
雑に言って、確定申告はする必要があるのか [社会保険・税金・確定申告・年金]
※ 以下は2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
非常に雑な議論として。
◆中高所得社会人層の崖
いわゆるそこそこ歳のいったサラリーマン。税率表は↓のとおりで、プラス復興税がかかる。つまりおおまかに22~25%。
令和元年の場合(ここ重要)、給与収入が700万円のとき、そこから基礎控除38万円と給与所得控除(給与収入×10%+120万円)を引くと(※所得税法別表第五)700-38-700x0.1-120=472万。
ここから扶養控除だの厚生年金、健康保険+介護保険、雇用保険を引く。標準月額報酬が44万くらいとみて、厚生年金は48万、健康+介護が50万くらい?、雇用保険が2万で計100万円くらい?うそかも。これでさらに生命保険10万引くとざっくり360万円。これだと前述の通りおおまかに22~25%。
ここで扶養家族がいると控除されて330万円割ってきて10%+αになる。
まあ実際は、復興税無視すれば330万だと330x0,1-9.75=23.75、360万だと29.25で5.5万円の差。驚くほどでもない。
だがこの10%と20%の差が作業の徒労感を生む。
◆医療費控除
普通の生活をしていて怪我や病気もなければ医療費が10万を越えることはまずない。子供の歯の矯正をしたとか怪我して入院したとかなければレシート溜めておいても10万円超えないで、年末捨てるだけになる、が、運が悪いとお世話になる。この場合総額から10万円を引いて、控除額になる。12万円だと2万円。税率10%で2000円のもどり。いまいちやる気がわかない。
これが課税所得330万円超で税率20%になると4000円のもどり。地方税もあるし話が変わってくる。
◆源泉徴収モノ(利子除いて)
株式譲渡利益とか配当利益とか年寄りだと公的年金とか?詳しくは個別の事情があろうが、低所得のひとはいろいろ考えたのちに、おそらくは確定申告したほうが得のはず。税率33%のひとはおそらくしないほうが得。源泉徴収は20%強くらいだから(いいかげん)ほっておく。
年金なんかはご丁寧に「しなくて済むようになりましたよ!よかったですね!」と広報している。でも、https://allabout.co.jp/gm/gc/13907/
の解説の通り、楽かもしれないがほっておくと大体が損しそう。タクシー代使って往復したらわからんが。
非常に雑な議論として。
◆中高所得社会人層の崖
いわゆるそこそこ歳のいったサラリーマン。税率表は↓のとおりで、プラス復興税がかかる。つまりおおまかに22~25%。
令和元年の場合(ここ重要)、給与収入が700万円のとき、そこから基礎控除38万円と給与所得控除(給与収入×10%+120万円)を引くと(※所得税法別表第五)700-38-700x0.1-120=472万。
ここから扶養控除だの厚生年金、健康保険+介護保険、雇用保険を引く。標準月額報酬が44万くらいとみて、厚生年金は48万、健康+介護が50万くらい?、雇用保険が2万で計100万円くらい?うそかも。これでさらに生命保険10万引くとざっくり360万円。これだと前述の通りおおまかに22~25%。
ここで扶養家族がいると控除されて330万円割ってきて10%+αになる。
まあ実際は、復興税無視すれば330万だと330x0,1-9.75=23.75、360万だと29.25で5.5万円の差。驚くほどでもない。
だがこの10%と20%の差が作業の徒労感を生む。
◆医療費控除
普通の生活をしていて怪我や病気もなければ医療費が10万を越えることはまずない。子供の歯の矯正をしたとか怪我して入院したとかなければレシート溜めておいても10万円超えないで、年末捨てるだけになる、が、運が悪いとお世話になる。この場合総額から10万円を引いて、控除額になる。12万円だと2万円。税率10%で2000円のもどり。いまいちやる気がわかない。
これが課税所得330万円超で税率20%になると4000円のもどり。地方税もあるし話が変わってくる。
◆源泉徴収モノ(利子除いて)
株式譲渡利益とか配当利益とか年寄りだと公的年金とか?詳しくは個別の事情があろうが、低所得のひとはいろいろ考えたのちに、おそらくは確定申告したほうが得のはず。税率33%のひとはおそらくしないほうが得。源泉徴収は20%強くらいだから(いいかげん)ほっておく。
年金なんかはご丁寧に「しなくて済むようになりましたよ!よかったですね!」と広報している。でも、https://allabout.co.jp/gm/gc/13907/
の解説の通り、楽かもしれないがほっておくと大体が損しそう。タクシー代使って往復したらわからんが。
医療費負担3割:タンス預金のススメ 追記19/12/29 [社会保険・税金・確定申告・年金]
(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。
◆どうして「収入」を持ちだすのか…
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000514.html
※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。 ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。 例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
この場合、「383万円未満なら1割負担ですよ」というから聞こえがいいのだが、逆に、「383万円以上だと3割ですよ」と言うと、そりゃなんだよとならないか?
事例。
仮に400万円の収入があったとしても、250万円の必要経費だの控除だのがあったら150万円の所得になる。所得税はたいした額ではないが医療費は3割負担。
逆に380万円の収入があったとして、100万円の控除があると所得280万円。この場合は医療費は1割負担。
但しこの場合、株式売却損を損益通算て383万到達したらアウト。株式配当金から源泉徴収された税金を取り返そうなんて考えて383万円に到達してもアウト。
◆再び、収入-必要経費=所得の件
超ざっくり書くと、収入-必要経費=所得、所得-税金=自由に使えるお金。
なので収入を条件にするケースはいかにも筋が悪い。
しかも源泉徴収がある限り、収入の全額を捉えるのはかなり困難。預貯金の利子も株の配当もいちいち確定申告するんですか?となる。それは事務処理費用であぶはち取らずになる予感。
え?マイナンバー?
一方、預貯金額そのものを何かの条件にするケースもあり、たとえば介護施設の食事代とか、部屋代なんかがそういう感じ。
収入ゼロだからと言って預貯金数億円なんてケースもままあり(?)心情としてわからなくもないが、論理的に考えて、預貯金は税金を引いた後のフリーなお金であって、そこを公共サービスの受給条件にするのはある意味税金の二重取りなんじゃないかとモヤモヤする。住民税非課税者/世帯がメインの話だけど。
違う話だけど、一部野党が主張する、企業の内部留保(つまり税金を払った後のお金)にさらに税金かけるって話もそう。
だったら所得税上げるのが筋だろう。
◆預貯金は把握できない
マイナンバーでみんな把握したいんだろうが、さすがの当局も
特定の個人について、あんた脱税してんじゃないの?資金洗浄してんじゃない?と追及するのは可能なんだろう。しかしそれをじゃ全員にやるんですか?となったらそれは無理だろう。
さらに日本人には「タンス預金」という必殺技があり、ある一定レベルのお年寄りの家にはあっちこっちに現金が潜んでいる。
当局はどうするか。マイナンバーで紐づけて、資金の出入りを把握する手が思い浮かぶ。
我々貧乏人の今後のための方針というか作戦は、
政府がキャッシュレスを奨励する裏の意味は、(タンス預金みたいに、お金が見えなくなってしまう)現金崇拝はやめて、(入出金や資産を把握しやすい、つまり税金や社会保険費を取りやすい)金融機関にお金を集めようよ、ではないのか?
キャッシュレス自体は賛成である。いまどき小銭をじゃらじゃらさせてコンビニやらスーパーやらでちまちま支払う人の気が知れない。
でもそれとタンス預金蓄積は矛盾しない。
◆どうして「収入」を持ちだすのか…
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000514.html
※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。 ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。 例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
この場合、「383万円未満なら1割負担ですよ」というから聞こえがいいのだが、逆に、「383万円以上だと3割ですよ」と言うと、そりゃなんだよとならないか?
事例。
仮に400万円の収入があったとしても、250万円の必要経費だの控除だのがあったら150万円の所得になる。所得税はたいした額ではないが医療費は3割負担。
逆に380万円の収入があったとして、100万円の控除があると所得280万円。この場合は医療費は1割負担。
但しこの場合、株式売却損を損益通算て383万到達したらアウト。株式配当金から源泉徴収された税金を取り返そうなんて考えて383万円に到達してもアウト。
◆再び、収入-必要経費=所得の件
超ざっくり書くと、収入-必要経費=所得、所得-税金=自由に使えるお金。
なので収入を条件にするケースはいかにも筋が悪い。
しかも源泉徴収がある限り、収入の全額を捉えるのはかなり困難。預貯金の利子も株の配当もいちいち確定申告するんですか?となる。それは事務処理費用であぶはち取らずになる予感。
え?マイナンバー?
一方、預貯金額そのものを何かの条件にするケースもあり、たとえば介護施設の食事代とか、部屋代なんかがそういう感じ。
収入ゼロだからと言って預貯金数億円なんてケースもままあり(?)心情としてわからなくもないが、論理的に考えて、預貯金は税金を引いた後のフリーなお金であって、そこを公共サービスの受給条件にするのはある意味税金の二重取りなんじゃないかとモヤモヤする。住民税非課税者/世帯がメインの話だけど。
違う話だけど、一部野党が主張する、企業の内部留保(つまり税金を払った後のお金)にさらに税金かけるって話もそう。
だったら所得税上げるのが筋だろう。
◆預貯金は把握できない
マイナンバーでみんな把握したいんだろうが、さすがの当局も
- 現在、預貯金等の金融資産を網羅的に把握できる仕組みはない。
- 番号制度が施行されても、金融機関等の口座や配当・譲渡益等の名寄せを行うことは現在のところ予定されていない。
特定の個人について、あんた脱税してんじゃないの?資金洗浄してんじゃない?と追及するのは可能なんだろう。しかしそれをじゃ全員にやるんですか?となったらそれは無理だろう。
さらに日本人には「タンス預金」という必殺技があり、ある一定レベルのお年寄りの家にはあっちこっちに現金が潜んでいる。
当局はどうするか。マイナンバーで紐づけて、資金の出入りを把握する手が思い浮かぶ。
我々貧乏人の今後のための方針というか作戦は、
- 当局が把握できないタンス預金にいかに多く資産を持ち込むか
- 上と矛盾するけど、確定申告不要の収入をどう増やすか
政府がキャッシュレスを奨励する裏の意味は、(タンス預金みたいに、お金が見えなくなってしまう)現金崇拝はやめて、(入出金や資産を把握しやすい、つまり税金や社会保険費を取りやすい)金融機関にお金を集めようよ、ではないのか?
キャッシュレス自体は賛成である。いまどき小銭をじゃらじゃらさせてコンビニやらスーパーやらでちまちま支払う人の気が知れない。
でもそれとタンス預金蓄積は矛盾しない。