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社会保険(6)国民健康保険・「所得」ってなに? 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。
となっているので、令和3年になったら読み替える。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※免責事項は社会保険料を計算してみる試み(1)に記載
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。
いよいよ、佳境に。これ全都道府県・市区町村のプログラムロジック書こうとすると死ぬだろうな。

◆続・医療分:所得割額
算定基礎所得金額 = 前年中の「総所得金額等」-33万円
所得割額 = 算定基礎所得金額×税率or料率
ただし課税限度額は54万円。
「総所得金額等」が、ここにも出てくる。ラスボス。
これで、医療分は求まる。
パラメーターは、
・4/1の(およびその後の)「被保険者数」(=「国保加入者数」)
「総所得金額
みかけ上たったこれだけ。ところが市区町村によって「xxxxの時はyyyy」があるのでさらに侮れない。

◆後期高齢者支援分
◆介護分
介護分は40歳以上65歳未満の加入者について課税となる。これもパラメーター。
ほぼ医療分と同じだが、市町村によって、「平等割」があったりなかったりする。
ある例:大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
無い例:市川市 http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000007.html#m04-3
さらにこれも、市区町村によって「xxxxの時はyyyy」がある。

◆そして「所得」ってなに?
所得税・地方税・国保の計算をしようとすると、直ちに所得とはなんぞや、という壁にぶち当たらざるを得ない。
「所得」の税務的な定義は、本家国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

国保については、まずは毎度お世話になっている大阪市のサイトより
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
(総論としてはいいんだが‥。ミスリードしそう。)
ここで、前から触れている「総所得金額等」という概念が登場。
さらにここは国保の話なのでそのバイアスがかかる。

この後相当長いので、以下次回。
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