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社会保険(5)国民健康保険(国保)のパラメーター 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。
となっているので、令和3年になったら読み替える。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

高校レベルの数式でも、0xX=1とか、0xX=0とか、答えが不能だったり不定だったりしても全然おかしくない。でも法律でそれがあってはならな‥いよな。
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆国民健康保険料または国民健康保険税の計算パラメーター
パラメーターをすべて洗い出せば答えが出るはず。そういう観点で考えてみる。
税なのか料なのかぐちゃぐちゃなのはともかくとして、
大阪市の例
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
これを参考にすると、まず、全体構成として
医療分、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護分
そして各々に平等割、均等割、所得割、‥ という風に細分化されている。
たとえば、
医療分保険(料/税)=平等割+均等割+所得割
‥なんだけど、
市川市の例
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000007.html#m04-3
江戸川区の例
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/hokenryo_kimarikata.html
おっと、江戸川区は平等割がないな。
平塚市の例
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_00072.html
広島県府中町
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/7/1624.html
え?資産割ってなんだ?
‥という具合に、まったくもってバラバラである。ただ、医療分・後期高齢者支援金分・介護分とあるのは同じと思われる。
全部に共通して(これも、全市区町村調べていないので、以下全部、多分そうだろうレベル)、期間は4/1スタート。前年を参考に一旦仮決定しておいて6月に決定、納税通知書(保険料通知書)を通知。
加入や喪失があれば届け出の翌月から変更。

◆医療分保険(料/税)=平等割+均等割+所得割
・平等割
というのがないところもある。
平等割は「世帯」で計算される。よってパラメーターは、「同じ家に住み家計を一つにして暮らしている生活体」あたりの額となる。すなわち住民票の単位での額。
・均等割
対象世帯の「被保険者数」(=国保加入者数)と、それに対応する額の掛け算。
「被保険者数」=「国保加入者数」がパラメーター。いつ時点での人数?‥たぶん4/1だと思うが調べた範囲では明確でない。どっちにせよ足りない分はあとで請求するのでどうでもいいともいえる。
簡単か?ところがここに軽減・減免という名の後出しじゃんけんがある。
各サイトを見ると、保険(料/税)の軽減・減免(所得が一定基準以下の世帯に対して、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度)の記載がある。
板橋区。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/018/018034.html
世帯主及び国保加入者の平成29年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯の均等割額軽減割合
33万円             軽減割合 7割
33万円+(27.5万×国保加入者数)軽減割合 5割
33万円+(50万円×国保加入者数)軽減割合 2割

さらに大阪市は3割軽減も独自でやっている。
ここの「国保加入者数」の基準日は、普通は4/1時点。その時点での「世帯主および(その他の)国保加入者」「前年の」「総所得金額等」の合計。「国保加入者数」はその後増えても減っても年度内は変えない。変えたら「総所得金額等」の合計も変わっちゃうし。
あと、世帯主が国保加入者でなくとも、「世帯主及び国保加入者」とあるので「総所得金額等」の足し算には該当する。どういうケースか、いまいちピンとこないけど。世帯主が会社員で家族が個人商店とかそんなのかな。
で、「総所得金額等」‥出たぞ。ラスボス。これは後回し。
で、板橋区や江戸川区は「平等割」がないので「均等割額軽減割合」となっているが、他の市町村の多くは「平等割+均等割」が対象となっている(よね。多分そうだろうレベル)。東京都の例
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/hokennryou/hokennryou01.html
というか、このバラバラ感はなんなんだろうか。


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