SSブログ

社会保険(4)国民健康保険(国保)プロローグ 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※免責事項は社会保険料を計算してみる試み(1)に記載
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆国民健康保険というダンジョン
前回まで異例の長さ(しかも写真も図もなし)で健保の計算の「あらましのあらまし」をメモってきたが、実は特に差し迫った目的はない‥。
‥とりあえずないのだが、あえて言えば健保から国保に代わるときの損得を見極めたいという動機がある。つまり、退職時、あるいは転職時。もちろん会社員以外はほぼ国保である。

◆国民皆保険制度
健保のほうは「給与天引き」という逃れられない手段で取り立てる。
国保のほうも「国民皆保険制度」によって、未加入ということは認められない!!‥のだが、だからと言って首に縄がついているわけでもなし、退職して、そのままバックれていることも決して不可能ではない。
‥しばらくは。
そのうち請求書が来て、督促が来て、さらにほっぽっておくと財産差し押さえになるとのこと。
あと、病気になったりしたら大変。救急搬送されて、CT撮ってMRI撮って、内視鏡入れて、手術、なんてときは最悪破産するかも。アメリカなんか医療制度が崩壊していて、そんな感じらしい。
https://diamond.jp/articles/-/82621
http://maemaeamerica.com/post-324/

◆ところが計算式は
で、計算式だが、都道府県はおろか、市区町村別に、金額が違う。計算式の骨格はたぶん同じだと思うけど(未確認)、決してわかりやすくはない。そして制度変更もしばしばある。
例えば、平成30年からは、都道府県は財政運営の責任主体となる。
参考:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html
千葉県市川市の例
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub04/1111000075.html

◆計算する前に
給与計算担当とか、確定申告大好きマンとか、その筋の人ならともかく、一般人には、まず言葉の定義から入らないとどうにもならない。
まず、国民健康保険「」なのか、国民健康保険「」なのか。このレベルで混乱する。
「保険料の場合は国税徴収法、保険税の場合は地方税法により徴収」ということで、消滅時効が2年なのか5年なのか、差し押さえの優先順位が住民税の次なのか同じなのか、滞納分の遡及賦課が2年なのか3年なのか、が違う。
いずれも「税」のほうが徴収側に有利。もっとも、滞納しなければ払う方には関係ない。

◆さあ来たぞ魔物が
次、収入、とはなにか。入ってくるお金のこと。お金に色はついていないので、ごっちゃになればどこから入ってきてもお金はお金ではあるが、一方、どこから入ってくるお金なのかによって、「必要経費」とかの「控除される金額」が異なる。
所得とは? ざっくり(というかこんな甘いこと書くと小学生レベルだけど)、所得 = 収入(ってなんだ?)-必要経費(というかなんというか‥)。この定義式が複数あって、合計が所得となる。
実はここからがダンジョン。
白い馬は馬ではない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%A6%AC%E9%9D%9E%E9%A6%AC
本家本元の所得税法第三十六条では、以下の通り。ただ国保の領土で「収入」の言葉の定義が同じかどうかは確約できない。
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

何かごまかされている気がどうしても抜けない。収入金額と総収入金額は定義が異なる。
ここいらはあとで考える。
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

コメント 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。