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2020年施行の税制改正を勉強する(1) [社会保険・税金・確定申告・年金]

※以下は2020年施行税制改正および2021年からの地方税・社会保険税(料)についての個人的な備忘メモであり、もちろん書いているときは合っていると思っているが当然間違いはありそう。私はその方面の資格は持っていない。また用語の使い方、計算式は自分なりに注意はしているがいくぶん雑だったり省略していたりすることがある。

◆2018年度の税制改正が2020年から施行
このへん、とか、
https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/tax-reform2020/
https://media.moneyforward.com/articles/4177
https://www.obc.co.jp/360/list/post79
https://ztakani.com/post-5374
ただ、びみょーにツボを外しているサイトもあってわかりにくい。
ほとんどの会社勤めのひとには差し引き変更ないですよ、というならなぜ改正したんだ、となる。変更ないんだ、よかった、ではなく、何か意図があると思うべき。そこがあいまい。そこを理解して、余分に税金やら社会保険費やらを差し上げないようにしましょうという意図。

◆おさらい
まず雑なおさらいだが(=以下2行の言葉の定義は税法の定義と一致しない)
いろいろな収入-収入に必要な経費(のようなもの)=いろいろな所得
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)-各種控除=(総合課税に関係する)課税所得
この雑な言葉「各種控除」でひっくるめたものはこれまたいろいろあって
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除とある中、全員が受けられるものが「基礎控除」。2020Z_1.PNG
今回の改正のポイントその1、は、雑に「必要経費のようなもの」とくくったなかで
給与所得控除が10万円減る
公的年金等控除が10万円減る
つまりここだけ見ると増税、しかしその一方、
基礎控除を10万円増やす(但し例外アリ)
というもの。ここだけ見ると減税。
これがポイントその2。
基礎控除が増えたからいいでしょ!給与所得控除は減ったけど‥的な。朝三暮四的な。
計算の順番は、まず「所得」を求め、次にそこから各種控除を引き算して、課税所得を求めるのであって、逆ではない。基礎控除とあるからこれが最初かと思うとそうではない。
所得を求めるために、まず給与所得控除を引き算する。従って、給与所得控除が減ると給与を受け取っている層の「総所得金額」はマイナスがマイナスになるので増える。
財務省はこう言っている
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm
財務省的には、給与所得控除は国税の仇です、と言っているように読める。

◆本当にそれだけ?
まず、自営業者、フリーランス層にはごく普通に減税となる。基礎控除が増えるだけだから。良かったですね。
で、収入8,500,000以下の会社員層には差し引きで一見関係ないようにみえる。
同じく、公的年金収入が年間で10,000,000円未満の年金生活者にも一見関係ないようにみえる。
つまりそれ以外の高所得者には増税となる。お金持ってるんだからしかたないよね。
但し年金と給与をダブルで引かれる層は考慮される。凄くレアだろうけど。また子育て層(「23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等」)にも特例がある。

あまり関係ない?ところが、それではすまない。会社員層、年金生活者層は収入が同じなのに総所得金額が増えるんだから、そこに関係する制度がそのままだと皆さん影響を受ける。続く。

なお、wikipediaには、 「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。」 とある。また免責事項は https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85 となっている。この駄文もそれに準ずる。
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