SSブログ

社会保険料を計算してみる試み(3)18/12/16追記、19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

誰得メモになりつつある。しかも今回は異例の長さ。
※このテーマはずっと文字ばかりなので、そのうち絵を入れる。今その余裕がない。

◆各々が各々の表に基づいて計算
これではメモしていても忘れそうなので、協会けんぽの例を参考に実際計算。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8D%94%E4%BC%9A
健康保険料額の表は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara
‥このURLだけど、h30ryougakuhyou4gatukaraっていうのは‥いかがなものか。
こちらをリンクすべきか
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130

「平成30年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、280,000円です。」とある。この辺が任意継続のとき問題となる。
例題。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/social-insurance-calculational-procedure/
のサイトを参考に、これでは介護保険料がゼロなので設定を変える。
東京都の優良ブラック企業に勤めている45歳、4,5,6月の平均給与は185,500円の人の被保険者本人の給与から控除する社会保険料(平成30年12月時点)。 うれしいことに今年は賞与ももらえて、310,000円。 ただし会社:本人の分担比率は半分半分。
さて。
まず月例給与からは、テーブルを見ると健保等級16、標準報酬月額190,000円。
健康保険の料率9.9%であるから、
190,000*0.099=18,810、
介護保険は1.57%なので、
190,000*0.0157=2,983
さーて、半々の時、足してから割って四捨五入か?割ってから足して四捨五入か?
0.5のときは両方切り上げたら1円多くなるんじゃ?
IT寄りの人はここで頭を抱える。
ほとんど法的根拠が見当たらない。結局、お国としては、総額が足りていればいいので、企業と社員の分担は個別に決めろということだろう(必ずしも1:1ではないし)。
(逆に、1円でも足りていなければ文句言うのでは?)
いろいろ漁ったら、たとえば社員と会社は半々、端数0.5と0.5だと社員は切り捨て、会社は切り上げ(これって一般的??)のとき
(1)健康保険料
標準報酬月額×健康保険の料率 / 2 ※この段階で端数処理
(2)介護保険料
(標準報酬月額×健保+介護保険の料率 / 2 ※この段階で端数処理)-(1)で算出した健康保険料の個人負担分
つまり個人負担総額から引き算で求める。なので当たり前だが足すと総額と合う
こういうのをプログラミングというか、そこまでいかなくてもたとえexcelとかであっても厳密にやろうとしたことのあるひとならパッと見で悩むはず。
逆に今の給与計算担当者、労務管理担当者は、パッケージの言うとおりやってますーで済んじゃったりして。言い過ぎ?
まず、国が求めている金額ピッタリでないとまずい。1円でも多かったり少なかったりはだめ。総額を求めて、そこから健康保険分を引いた残りが介護保険。これが王道みたい。
ただ、介護保険料だけを求めなければいけないケースは、そんなになさそう。気分の問題。
次に、社員と会社の四捨五入では0.5と0.5だと社員は切り捨て、会社は切り上げにするっぽい。もちろん絶対ではない。別に定めることも可能。

つまるところ、健康保険+介護保険の合計額で会社:社員が決まっているなら、
・健康保険+介護保険全額を求める (0)
190,000*(0.099+0.0157)=21,793
・同、社員側が負担する分を求める。端数はここで処理して円単位にする。 (1)
21,793/2=10,896   0.5は切り捨て
・健康保険料だけの全額を求める
190,000*0.099=18,810
・同、社員側が負担する分を求める。端数はここで処理して円単位にする。 (2)
18,810/2=9,405
・(1)-(2)=介護保険社員負担額
10,896 - 9,405=1,491
・会社負担総額は引き算で求まる。(0)-(1)。ここを掛け算にすると合計がもしかしたら総額と合わなくなったりするかも。
21,793-10,896=10,897
想像だが、もし健康保険と介護保険で負担割合が違うという決まりなら、全額-健康保険料の全額=介護保険全額を求めて、しかるが後に社員負担額を求めればいいんじゃあるまいか。
同じく会社負担額は引き算で求まる。

◆しかし、社員は一人ということはない、そして賞与からも徴収
以下(はず)が、多い。
社会保険料の納入は、会社全体の合算で行うものであって、これが合っていれば文句言われる筋合いはない(はず)。社員全員について、会社が負担する総額 =会社全体総額-(計算した)社員が負担する額の総額となっていればよい(はず)。なので理論的には最大1円違う。※(12/16追記)会社負担分と社員負担分が総額で、の意味

※12/16以下若干説明を追加
賞与はまた変な計算をしていて、もともとは1%だったらしい(未確認)が、それでは不公平というか月額報酬を減らし(、賞与に充当することで)会社負担を減らすワザがまかり通るので、標準賞与額を決めて同じように計算し同じように負担させるようになった。
・総額の1,000円未満の端数を切り捨て(=標準賞与額)
・これに料率を掛け算
・社員負担額を各々の会社の決め事に従って計算(たとえば半分とか)
・残りが会社負担
介護保険料どうのこうのは、月額給与のときと同じ(なのだろう)。足してから掛けるか、掛けてから足すかはこれも決め事の領域。

(12/16追記)逆に、賞与っぽい額をたとえば1月と7月に払って、残りの月はほんのちょっと払って、一見賞与っぽく見えるけど毎月払っているので月額給与ですからねーという手もありえた。そうすると標準報酬月額は4-6月平均だし賞与は見かけ上無いし、会社の払う金は少なくて済む(社員もだけど‥こうすると年金が減るけど)。さすがに2019年(=平成31年)の1月からこの手は使えなくなった。
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について
「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
一部コンサルのおすすめだったらしい。そうはいかんわな。
nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 1

コメント 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。