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社会保険(7)国保&税金 総所得金額等、というラスボス 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

ほんと誰得。
免責事項、注意事項は前の記載と同じ。

◆総所得金額等、というラスボス
「等」、というのがミソ。
ご本家国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
【図解】経理の原則 様
http://keiripoint.com/00kaku/20step1.html
国保の場合:平塚市の例(20200429改)
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_00081.html#anchor-tt6
基本的な構図として、所得は収入から必要経費(と思われる額)を引き算したものであって、これは言葉の定義の話。それに税金がかかるかどうかは政治・行政の話。
以下どうでもいい話だが、これがひっくり返っていて、税金がかかるもの、国保の計算に使うものを所得、となっている説明が多くて混乱する。逆だよな。様々な所得の中に、税金で使うものがあります、じゃないのか?
国税にしても地方自治体にしても、税金とか各種サービスの提供条件に関係ない収入、関係ない所得なんか知ったことではないんだろう。表向きはともかく。
このへんが役所特有の巧妙なレトリックの源泉となる。
でもって‥。wikipediaによる「所得税」の項では「所得」には、10種類あるとしていて
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E
利子所得(法23条)
配当所得(法24条)
不動産所得(法26条)
事業所得(法27条)
給与所得(法28条)
退職所得(法30条)
山林所得(法32条)
譲渡所得(法33条)
一時所得(法34条)
雑所得(法35条)
これらについて、ひとつずつ計算しなければならない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

◆総所得金額
「等」がつかない場合。これ単体でどうこうというのはあまりないようで、諸々の計算の過程で用いるものであるとあちこちで書いてある。ここから課税総所得金額(所得税、住民税)を求めたり、総所得金額等を求めたりするのが手順なのだろう。このへん「だろう」が多いな。
https://soyocho.com/so-gokei-chigai/
http://www.city.kuki.lg.jp/faq/kurashi/tax/kojin/kihon/kihon08.html
・純損失、雑損失の繰越控除後であって、 ←他の控除はここではNG
・次の所得の合計額(国税)
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得(営業等、農業)
給与所得
総合課税の短期譲渡所得
総合課税の長期譲渡所得×2分の1
一時所得×2分の1
雑所得
つまり、
退職所得(法30条)
山林所得(法32条)
総合課税「以外」の譲渡所得
が、無い。
あと、利子所得は、「源泉分離課税(一律分離課税)の適用を受けるものを除く」。
利子所得だけで数日悩んだ。で、まだ理解していない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E5%AD%90%E6%89%80%E5%BE%97

◆利子という病
利子所得は、
(1) 預貯金に代表される、もとっから税金が引かれていて課税関係が終了しているもの(租税特別措置法)
(2)特定公社債に代表される、申告分離課税のもの(源泉徴収あり)
・・・これには(2-a)確定申告する場合、(2-b)しない場合(源泉徴収されているままにする)がある
(3)海外における預金利子、同族会社が発行した社債利子など、総合課税となるもの
で、ここで書かれている「総所得金額」の利子所得は、総合課税のものだけ、という風に理解した。
すると(2-a)が宙に浮くのだが‥。国税の申告分離課税制度https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm とか国税の総所得金額等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm を見ると、「総所得金額」には含まないで、「総所得金額等」のほうに含むという風に理解した。
合っているかどうか知らない。しらないよ。
2016年(平成28年)1月以後の、「申告分離課税方式の導入」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm の対象に
特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)の利子や公募公社債投資信託の収益の分配
を含んじゃっているのだが、このことを説明サイト各位がめんどくさがって注釈を加えていないせいと思われる。

ほんと誰得。

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