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医療費負担3割:タンス預金のススメ 追記19/12/29 [社会保険・税金・確定申告・年金]

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

◆どうして「収入」を持ちだすのか…
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000514.html
※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。 ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。  例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
この場合、「383万円未満なら1割負担ですよ」というから聞こえがいいのだが、逆に、「383万円以上だと3割ですよ」と言うと、そりゃなんだよとならないか?
事例。
仮に400万円の収入があったとしても、250万円の必要経費だの控除だのがあったら150万円の所得になる。所得税はたいした額ではないが医療費は3割負担。
逆に380万円の収入があったとして、100万円の控除があると所得280万円。この場合は医療費は1割負担。
但しこの場合、株式売却損を損益通算て383万到達したらアウト。株式配当金から源泉徴収された税金を取り返そうなんて考えて383万円に到達してもアウト。

◆再び、収入-必要経費=所得の件
超ざっくり書くと、収入-必要経費=所得、所得-税金=自由に使えるお金。
なので収入を条件にするケースはいかにも筋が悪い。
しかも源泉徴収がある限り、収入の全額を捉えるのはかなり困難。預貯金の利子も株の配当もいちいち確定申告するんですか?となる。それは事務処理費用であぶはち取らずになる予感。
え?マイナンバー?
一方、預貯金額そのものを何かの条件にするケースもあり、たとえば介護施設の食事代とか、部屋代なんかがそういう感じ。
収入ゼロだからと言って預貯金数億円なんてケースもままあり(?)心情としてわからなくもないが、論理的に考えて、預貯金は税金を引いた後のフリーなお金であって、そこを公共サービスの受給条件にするのはある意味税金の二重取りなんじゃないかとモヤモヤする。住民税非課税者/世帯がメインの話だけど。
違う話だけど、一部野党が主張する、企業の内部留保(つまり税金を払った後のお金)にさらに税金かけるって話もそう。
だったら所得税上げるのが筋だろう。

◆預貯金は把握できない
マイナンバーでみんな把握したいんだろうが、さすがの当局も
  • 現在、預貯金等の金融資産を網羅的に把握できる仕組みはない。
  • 番号制度が施行されても、金融機関等の口座や配当・譲渡益等の名寄せを行うことは現在のところ予定されていない。
との告白がなされている。

特定の個人について、あんた脱税してんじゃないの?資金洗浄してんじゃない?と追及するのは可能なんだろう。しかしそれをじゃ全員にやるんですか?となったらそれは無理だろう。
さらに日本人には「タンス預金」という必殺技があり、ある一定レベルのお年寄りの家にはあっちこっちに現金が潜んでいる。
当局はどうするか。マイナンバーで紐づけて、資金の出入りを把握する手が思い浮かぶ。

我々貧乏人の今後のための方針というか作戦は、
  • 当局が把握できないタンス預金にいかに多く資産を持ち込むか
  • 上と矛盾するけど、確定申告不要の収入をどう増やすか
ではないか?
政府がキャッシュレスを奨励する裏の意味は、(タンス預金みたいに、お金が見えなくなってしまう)現金崇拝はやめて、(入出金や資産を把握しやすい、つまり税金や社会保険費を取りやすい)金融機関にお金を集めようよ、ではないのか?
キャッシュレス自体は賛成である。いまどき小銭をじゃらじゃらさせてコンビニやらスーパーやらでちまちま支払う人の気が知れない。
でもそれとタンス預金蓄積は矛盾しない。
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医療費負担3割:収入が多いと損をする 追記19/12/29 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

◆収入と控除と所得
収入-必要経費=所得、所得-控除=課税所得であって、課税所得が多ければお金持ち、したがって医療費負担が増えますからね、という論理ならまだわかる。
収入が多くても必要経費がやたら多かったらそれは貧乏ということなので、収入の絶対額で金持ちと決めつけられたら困る人が出てくる。

「控除」は、その人の事情によるところの「人的控除」と社会政策的配慮による「物的控除」にわかれるそうだ。
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/48/tanaka/hajimeni.htm
また、目的で区分すると
  • 「担税力の低下」を考慮するため
  • 「社会政策上の要請」のため
  • 「個人的事情」を考慮するため
  • 「最低生活費の保障」を考慮するため
らしい。

◆高齢者の「現役並み所得者」は医療費負担3割。 え?ちょっとまった!
東京都:
http://www.tokyo-ikiiki.net/faq/1000405/1000419/1000604.html
医療保険制度の「現役並み所得者」について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033002.pdf
「70歳以上の者の患者負担(保険医療機関の窓口で支払う金額)の割合は、原則1割であるが、現役並み所得の有る者は、現役世代と同じ3割を負担」
となっている。
3割ってお年寄りの医療費x医者に行く回数を考えるとわりと大きい。2000円が6000円になる。
この「現役並み所得」の条件はいろいろあるが、たとえば後期高齢者だと、
「世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいる場合」
国民健康保険(つまり70~74歳)だと
「世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者(70~74歳に限る)がいる場合」となっている。
結構これに引っかかって3割を食らう。

◆ここで収入条件。え?収入?
で‥、よく見るとそこには但し書きがある。
後期高齢者の場合
「世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(世帯の被保険者が一人の場合は、383万円※3未満)である場合等」
一人暮らしの場合、収入が383万円未満だと1割になる。
なぜか。
「負担能力の判定基準は、被保険者1人1人の課税所得を基本としている。しかし、税法上の控除の関係から、収入額が少ないにもかかわらず、課税所得が145万円以上となるケース(例:夫婦ともに無年金で、夫の給与収入のみ)があることから、課税所得だけでなく、収入による判定も行うもの。」
なんだかよくわからない。383万円の根拠は、
145万円+(基礎控除(33万円)+給与所得控除(73万円)+社会保険料控除(11万円)+公的年金等控除(120万円))≒383万円
で、145万円の根拠は、
「現役世代の夫婦2人世帯をモデルとし、平成16年度の政管健保平均標準報酬月額を基礎として、現役世代の平均収入額を算出し(約386万円)、その金額から諸控除を差し引き、現役世代の平均的な課税所得を算出したもの。」
283,624円(平均標準報酬月額)×12ヶ月+453,798円(賞与の平均)≒386万円
386万円-(基礎控除(33万円)+給与所得控除(131万円)+配偶者控除(33万円)+社会保険料控除(44万円))≒145万円

◆つまりどういうことかというと‥
再度書くと、一人暮らしの場合、収入が383万円より低ければ、1割負担になる。
じゃあ収入ってどこで判断する?ここで、確定申告、または住民税申告がかかわってくる。きちんとそれらをしている人は、そこで収入を把握されている。
さて、思い出しましょう。横浜市のサイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kabuhaitou.html
「70歳以上の方は、所得税の確定申告をされますと、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。」
‥これだ。
‥こんなのだけじゃ何で増額になるのかわからんぞ普通。
確定申告の時、すでに源泉徴収された株式売却益なんかもこの際っていうんで収入に含めちゃうと、見かけ収入が増える(もちろん課税もされる)から、それで税金減ったとしても、ひょっとしてかえって医療費増えて赤字かもよ、と。
(つづく)
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