SSブログ

Fire!は可能か(2):会社を辞めて配当収入で暮らす 300万円編-2 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※2023/1時点で大きく状況が変わろうとしている。金利は上昇気味、また令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなる。

注意事項は前回と同じ。

◆本題、の、まえに、社会保険控除額
当該年の、というか毎年の社会保険控除額を計算する必要がある。
配当のみで暮らすということは、見かけ上無職(というか実際に無職)、つまり、会社員からFire!したら国民健康保険税と国民年金を支払うことになる。
算定は前年の収入からさまざまな控除を経て、4月から支払うことになる。
ここで、35歳でFireした最初の年は、前年に給与所得がある(はずな)ので多めに住民税、社会保険費がかかる。最初の年は苦しい。
2年目は、昨年支払った社会保険費が収入から控除される(のと、1-3月は昨年と同額)ので住民税が変わってくる。
健康保険の任意継続なんてケースまで考えると計算がまともじゃなく面倒なので、まあまあ落ち着いた3年目以降を想定する。江戸川区の場合、
  • 国民年金保険料:16540x12=198,480
  • 国民健康保険税:この場合、まだ40歳未満だから
    • 基礎賦課分、均等割42,000、所得割7.8
    • 後期高齢者支援金等賦課分 均等割13,200 所得割2.36
    • (介護納付金賦課分 均等割16,500 所得割2.04 これは関係ない)

所得は、いわゆる「旧但し書き所得」
総所得金額等から基礎控除額43万円(*)を控除した金額のこと(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算、退職所得は含まない)。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用しない。 (*)2021年から基礎控除が43万円になる。

じゃあ所得は、300-43=257万円で計算すればいいかというと、それは間違い。そんな簡単なものではない。
penny-1442437_640.png
◆配当所得の2つの考え方
まず何もしなかった場合、源泉分離課税で源泉徴収で所得税及び復興特別所得税が15.315%(15*1.021%)、住民税5%が差っ引かれていて、これで課税関係は終了する。つまり300万円だと239.055万円になってしまう。
但し、これでおしまいなので、所得はゼロ。確定申告も不要、住民税、国保、国民年金方面も所得割はゼロ。
一方、確定申告で総合課税を選択(*2)した場合。配当控除が、所得税の場合10%、住民税では2.8%。今回のケースでは他に収入はない。税金増えるじゃん。これを選ぶ人はいなさそう、と思いきや、確定申告すると基礎控除43万円とか社会保険控除とかあって、300万円くらいだと税率も低いので一概にそうとも言えない。所得税はちょっと計算してみればわかるがお得だろう。
じゃあ確定申告する、となると、一方の住民税が増えて国民健康保険税が増えて国民年金の支払いが増えてとなるので、これも一概に言えない。たぶん損すると思う。所得税と足し算すると若干お得かもしれないが、一方では見かけ上所得が少ないほうが多方面で得をする。
(*2)分離課税でもいいのだが、その場合控除はない。損をする前提ではないからそもそも損益通算する必要はないはず。ただ、特定公社債の利子や分配金があって申告するなら分離課税。

◆決め手はハイブリッド方式
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29352400T10C18A4PPE000/
とか、
https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_219.html
つまり、税制改革で、
「所得税では総合課税で確定申告、住民税では申告不要」が可能になった。こんなチートなやり方がいつまで続くかわからないが、2021年度は間違いなく使える。よっぽど収入(所得)が多くなければこれが絶対お得。

(続く)


Alexander LesnitskyによるPixabayからの画像







nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

コメント 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。