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(幕間)1月1日、12月31日、4月1日の謎というか妙な決まり [よもやま]

ここは正直グダグダメモにもほどがある。が、制度がそうなっているのでしかたがない。
あとで絶対忘れるからメモる。

◆住民税の場合
住民税の課税対象となる条件などもろもろは
所得割と均等割については、1月1日現在、県内(都内、etc)に住所がある方が課税の対象 とある一方、
年齢は、前年の12月31日現在の年齢で判断する である。そして、対象者は
1月2日以降に死亡していてもその年度はそのまま支払う:つまり1月1日死亡ならその年の分は払わなくてよい、となっている。
このバラバラ感にもそれなりに理由がありそう。
まず住所の基準については同時に二か所にいてはならないので、どこで移動したことにするのかは決め事。
年齢は一見なんで年末時点なんだ?となる。
1月1日誕生日の場合前年12月31日に満〇〇歳になる。4月1日生まれが1年早く小学生になるのと同じ理屈。つまり前年12月31日時点で0歳、ということは、前年1月2日~当年1日までに生まれた人、となる。前年1月1日に生まれたあかちゃんは12月31日に満1歳になる。
http://www12.plala.or.jp/gocho/JT-19-04-2.html
で、最後の、「1月1日死亡ならその年の分は払わなくてよい」は理由を調べてもよくわからない。夜の23時に亡くなったとして、その日はほぼ生存していたとしても、たしかに1日時点でどうでしたかと調べたら、1月1日は生きていましたというのはうそになるだろう。
つまり住民税の場合、まるまる1日生きていないとその日生きたことにならないのだろう。但し保険のほうはこうは考えない。

◆国民健康保険
保険の場合、「本当に死んだ日」に資格喪失してしまうと、その日の朝に受けた治療やら介護やらは無保険になってしまう。なので翌日から資格喪失としている(ようだ)。他国への引っ越しもそう。一方、当日に喪失しても即別の制度が適用される場合、当日から資格喪失としている。
すると1月1日に死亡すると、その日は住民税的には死んでいるが、国保的には(健保的にも)生きていることになるな。
で、むしろややこしいのが健康保険からの切り替えで、退職日までは健保、翌日から国保になる。また健保は前月分を当月で払うしきたりで、取得した当月は丸々支払い、喪失した当月は支払わない。これはもちろん国保もそう。
12月31日に健保加入の場合、12月は健保国保ダブルカウントになりそうだが、この場合国保はゼロ、健保は丸々。なんかここは厳密にいうと12/31は二重保険状態なのを国保側で調整、と読み取れるが気のせいかも。
ここいらへん、月末入社・月初退職は損、という記事を見かけるが、保険の二重払いということはない。
国保は、健保の切れた月から支払い、健保は国保の切れた月から支払うので、「健保のほうが国保よりオトク」と言いたいなら単純にそういえばいい。
https://tetuduki-b.com/kokuho-tukinotocyuu
http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html
https://media.lifenet-seimei.co.jp/2019/08/30/18166/
ここまで来てようやく以下の記述が解釈できるようになる。
国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。4月2日以降に納税義務が発生した場合は、その日が賦課期日)
4月1日に死亡した場合は? その日(4月1日)の保険が無くなってしまってはいけないので、その月だけ対象、という理解。

◆国税
固定資産税の場合、1月1日時点での持ち主(登記簿上の所有者)がその年の税金を払う。
https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001005&id=536
https://www.city.fukui.lg.jp/faq/shizei/koteishisan/sonota/q15.html
「固定資産税等は、賦課期日においてその土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになります。 」
「相続登記もしくは現所有者に関する申告書の提出がなされるまでは、原則として法定相続人に課税することになります。法定相続人が複数人おられる場合には、固定資産税等の全額について連帯して納税義務を負うことになります。」
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385220.html
所得税はいつ生まれようと亡くなろうとあまり関係なさそう。扶養の条件とかにある年末の年齢条件の考え方(1月2日問題)は住民税とおなじ。でないと住民税では22歳だけど所得税では23歳です、となって変。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2022.htm
扶養の場合も「その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況」となっていて、一見簡単そう、だ、が。
じゃあ、非常に不幸なケースであまり書きたくはないが、幼い娘さんと同時に事故にあって、1日早く娘さんが亡くなったらどうなのか‥この場合も、その「死亡時の現況」(この場合まず娘さんの)で、 今年度の扶養に該当するかどうかを判定するので、扶養していたことになる。

◆なんか、もやっとする
住民税は応益課税、年初1月1日に見積もって、前年所得に基づき、死のうが生きようが払ってもらいます。
国保健保は国民皆保険、死んだその日まで保険は使えます。でも一月遅れなので死亡月は徴収しません
所得税は応能課税、その年一年間の所得に応じて、累進的に払ってもらいます。だから年末12月31日で締めます。
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