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2020年施行の税制改正を勉強する(4) [社会保険・税金・確定申告・年金]

注意事項は前回~に同じ。個人メモ。20/12/31追記あり

◆影響を受ける社会保障制度
なかなか良い資料がないが、
全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議資料
平成31年4月25日(木曜日)に総務省(中央合同庁舎第2号館地下2階講堂)で開催された標記会議の資料とのこと。↓のP.16. 
www.pref.okayama.jp/uploaded/life/557062_4463953_misc.pdf
↑なんかこれ非公式資料のような気がするのでリンクはしない。
「所得税の控除見直しが社会保障制度に波及」
https://tax.tkfd.or.jp/?post_type=article&p=909
■まず国民健康保険税(or 保険料)
地味に課税限度額が上がるが、特に税制改正とはリンクしないでしばしば上がる。。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
今回関係あるのは、ひとつは軽減判定の所得の条件のほうで、
「軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。」
とある。基準となる「所得」が10万円上がるので、そりゃそうだろう。これで以前と変わらない、というか個人事業者には減額。これらは来年2021年の春の話。
でもうひとつ、一見まずそうに見えるのは所得割、の掛け算で使う「算定基礎所得金額」で、
「算定基礎所得金額」=「前年中総所得金額」-33万円
33万円のままだと増額。が、この33万円は
「所得割算定のもとになるxx年中所得」(「旧但し書き所得」)から判断すると、地方税の基礎控除額らしく、今回地方税基礎控除が+10万円増になるので事なきを得そう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000597520.pdf
■高額療養費・高額介護合算療養費
課税所得条件、旧但し書き所得条件がある。両方とも基礎控除が引かれているので、差し引き同じになるはず。たぶん‥。

◆一方、改正が必要と思われるものは??
■児童手当
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html
これは38万円、無造作に引いているな‥まずいんじゃ。
↑なんかいま(20/12/31)みたらしれっと消した後があるけどまだ残骸が残っている‥
■公営住宅等(入居者資格・家賃の減額に係る所得制限等)
これも総所得金額、ばっちり38万円と書かれている。
↑これもいま(20/12/31)みたらしれっと消した後がある‥でも「控除対象配偶者」について、「居住者の合計所得金額が1,000万円以下」だと不利益変更では
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000117.html
その他もろもろあるが、そのうち改正するのか?

たとえば総所得金額1000万円上限、ならば10万円くらいしょうがない気もする(自分がそれに当たらなければ)けど、200万円上限とかで10万円違うとかなり違うのでは。
非常に大雑把に考えると、「課税所得」とか「税額」とか、「旧但し書き所得」ならばプラマイは高所得者以外そんなにないはず(但し上限が変わったりするかも)。その場合、すでに基礎控除が引かれているので。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等、で定義されている決まりごとは来年までに改正していかないと不利益になる。基礎控除が引かれていないので。
※旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(注釈つき)-住民税の基礎控除額
総所得金額等(注釈つき):退職所得を含めない、雑損失の繰越控除しない、分離長期・短期譲渡所得の特別控除する

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