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2020年施行の税制改正を勉強する(2)  [社会保険・税金・確定申告・年金]

諸注意・免責事項は前回と同じ
個人のメモです。
◆総所得金額が増えると所得税が増えないか?
Σ(総合課税に関係するいろいろな所得)が増えることで、そう簡単な話ではなくなる。収入が増えて、所得が増えるならそれは自分のせいというか喜ばしいともいえるが、政府が控除を減らしました、結果として所得増えました、不利益が起きました、ごめんね、ではすまない。ひとこと説明しろよと。
さて、雑に「いろいろな所得」としたけど、それも定義がいろいろあって、
https://soyocho.com/so-gokei-chigai/
そのうち、総所得金額は、
・純損失、雑損失の繰越控除後であって、 ←他の控除はここで引き算しない
・次の8つの所得の合計額(国税)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、
給与所得、譲渡所得(総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得×2分の1)、
一時所得×2分の1、雑所得
(退職所得は分離課税なのでここには含まない)
これに 分離課税の所得(繰越控除アリ)を加えると、 総所得金額「等」に変身する。
総所得金額「等」から、もろもろの繰越控除がなかったことにすると、合計所得金額となる。逆に言うと、単純にもろもろの所得金額を合計すると合計所得金額になる。それはそうなる。
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/sp/page/page000606.html
1469755354_13.png泉崎村の記載がわかりやすい。絵も拝借します、すみません。

◆総所得金額が意図せず増えるとあちこちでいろんなことが起きる。
そのつじつまをあわせないとならない
https://biz.moneyforward.com/blog/39329/
・医療費控除 「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」を超えた場合、その差額となっている。他の条件が一緒だと総所得金額が増えれば総所得金額等も増えるので、低所得層でいままで対象になっていた(控除が受けられた)金額が減るはず。ここ見落としてないか?
・社会保険料控除 は、そもそもの社会保険料が上がるんではなかろうか。これはあとで。
・寡婦(寡夫)控除 合計所得金額が500万円以下の人、という条件がある。合計所得金額=繰越控除をする前の全ての所得の金額(源泉分離除く)なのでいままで500万以下だったのに、対象外とされる人もいよう。
https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2019/12/1-4.pdf
以下はさすがに改正している。
・勤労学生控除 合計所得金額が「75万円以下」と上に変更されるので、影響はなかろう。
・扶養控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者控除 合計所得金額が38万円→48万円
・配偶者特別控除 38万円超123万円以下 → 48万円超133万円以下
但し給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ1000万円以下です層には損。
・源泉控除対象配偶者控除 85万円 →95万円
同じく、給与所得者の合計所得金額が900万円を超える場合には、源泉控除対象配偶者控除の適用を受けることができないので、これもギリギリ900万円以下です層には損。
ここいらは個人で調整しようとしてもできないレベル。
・雑損控除 はたぶん関係ないと思いきや、対象が「納税者」または「納税者と家計をともにする配偶者や親族で、総所得金額が基礎控除の額に相当する金額(現行38万円)以下の方」となっていて、38万円のところは「令和2年1月1日以後は48万円」となるため変更ないはず。

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