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社会保険(10)国保の計算:もうおしまいにしたら? 19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf
国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。
となっているので、令和3年になったら読み替える。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

※免責事項は社会保険料を計算してみる試み(1)に記載
今回は実際に計算してみるので間違っていてもおかしくない。素人計算だし。
自分で書いておいて何だが、自治体によって計算式が違うので自分の住んでいるところの例でやってみるべき。よっぽど暇か、切羽詰まっているならば。

◆実際に国民健康保険料/税を計算してみる試み
ようやく。
今回は東京都江戸川区の場合。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/hokenryo_kimarikata.html
仮に、家族4人、夫が世帯主で42歳の妻はパート、子供2人は18歳と16歳の学生とする。
東京都の優良ブラック企業に勤めている45歳が、この7月にあまりの忙しさにブチ切れて突如退職した。会社員は健康保険だが、退職すると(任意継続しなければ)直ちに国民健康保険=国保に入らないとダメだと総務課から言われた。
平均給与は去年も今年も185,500円。
うれしいことに昨年と今年は6か月賞与x2ももらえていて、310,000円x2。
で‥。突発的に会社を辞めたのでいま失業保険と妻のパート代、年収90万程度しか入ってくるお金がない。
たったこれだけの、よくありがちな設定ですら、簡単に計算できない奥の深さが、国保にはある。

◆ところで、本当に国保に入らないとダメ?
国保に入らない手としては、妻の扶養に入る(妻の健保に入る)方法、と、ブチ切れてやめたとはいえ、元の会社の健保を任意継続する方法がある。
まず国保に入らず妻の扶養に入って、そちらの健保に入れてもらう手。これはそもそも妻が健保扱いの会社に務めていないとダメ。
政府広報オンラインでは
「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
となっていて、可能性はある‥。の、だ、が、まず、この例だと妻の月額賃金が少ないのでダメ。仮にこれがOKだとしてもさらに夫の収入条件で引っかかる。
失業保険は普通一般的な定義では「収入」ではない。当然所得でもない。なので所得税的には非課税。しかし社会保険の扶養に入るときは収入にカウントされる。こ、細かいぞ‥。
例:日本電気健康保険組合様
http://www.neckenpo.or.jp/member/tetsuzuki/fuyousha_shunyu.php
で、失業保険額の計算。こちら。
https://www.situho.com/cat2/post_12.html
185,500x6=1,113,000であるから、日額手当4,635円。年収見込みが130万を超えるとみなされて、扶養には入れない。一年で実際にもらう総額は関係ない。↓参照。
「失業保険の上手なもらいかた」
http://koyou.tsukau.jp/article8/kokuho.html
よって、元のブラック会社の健保を任意継続しない気なら、国保に入らざるを得ない。
任意継続についてはのちほど。まだやるんかいこれ。

◆だが、まだ計算できない
まず、給与所得控除、および別表5を押さえておく。なんだよ別表5って。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
https://ztakani.com/post-3629
45歳であるから、介護保険料も負担する。
江戸川区、平成30年の場合、
1.医療分保険料=1.(1)所得割額+1.(2)均等割額
2.後期高齢者支援分保険料=2.(1)所得割額+2.(2)均等割額
3.介護分保険料=3.(1)所得割額+3.(2)均等割額
つまり、所得が変数となる額+人数が変数となる額 の足し算が基本形。
たとえば、1(1)を計算すると、
1.(1)=「所得割算定のもとになる平成29年中所得」*7.63%
「所得割算定のもとになる平成29年中所得」=「平成29年中所得」-基礎控除330,000円
「平成29年中所得」=平成29年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計(雑損失の繰り越し控除は除く)
で、これは家族の加入者ごとに計算し、足し合わせる。ここがポイントで、健保の場合、扶養家族を別計算する必要はないのだが、国保の場合はそうはいかない。
「平成29年中所得」というのは、前回まで延々これ繰り回したやつ。
夫収入=(185,500x12+310,000x2)=2,846,000
あら、例題にしてはちょっと少ないか。
夫平成29年中所得=1,810,800※所得税法別表第5より
夫所得割算定のもとになる平成29年中所得=1,810,800-330,000=1,480,800
妻収入=900,000
妻平成29年中所得=900,000-650,000=250,000
妻所得割算定のもとになる平成29年中所得=250,000-330,000=マイナスなのでゼロ
◆やっと計算できる
よって‥。
1.(1)所得割額=1,480,800x0.0763=112,985[.04]円 え?小数点以下アリ?
1.(2)均等割額=4人x39,600=158,400
よって、1.医療分保険料=271,385[.04]・最高限度額58万円
端数処理をどうするのかは市区町村によって異なるようで、江戸川区がどうなっているのかはサイトを見てもわからずじまい。一応切り捨てにしておく。
同じように、後期高齢者支援分・最高限度額19万円
2.(1)所得割額=1,480,800x0.0207=30,652[.56]
2.(2)均等割額=4人x11,400=45,600 よって2.後期高齢者支援分保険料=76,252
介護分保険料は2人分。この場合40歳以上の所得分だが結果は同じ。最高限度額16万円
3.(1)所得割額=1,480,800x0.0165=24.433[.2]
3.(2)均等割額=2人x15,900=31,800 よって3.介護分保険料=56,233

‥全部足すと年額で403,870円‥。夫妻の収入総額の1割以上を持っていかれる。
江戸川区のシミュレーションサイト
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/edg/simulation/keisan_kokuho.html
‥合ってる?
本当に合ってるかどうか知らないよ。

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