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社会保険(9)確認:国民健康保険を求める時系列 追記19/12/29 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。

(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

注意、免責事項は前の記載に準じる。今回もそうとうややこしい。しかも年によって同じとは限らない。

◆総所得金額等(但し退職所得は除く)が求まったら
大和総研のレポートが詳しい。
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/2018.html
時間、というか日時の流れから解くとこうなると思われる:
・まず源泉徴収で取れるものは(取られるものは)取る(取られる)
・確定申告で総合課税になる所得、申告分離課税になる所得を確定する
この中で、損益通算、繰越控除を行う⇒所得税・住民税コースと国保コースに分かれる
・昨年の所得に対する所得税を求める
・昨年の所得に基づき4/1時点での国民健康保険料を求める
・昨年の所得と社会保険料もろもろが出そろったところで昨年の所得に基づく1/1時点での住所での住民税を求める:6月スタート

◆国保の所得おさらい
・退職所得は含まない
・〇純損失繰越控除
・〇青色事業専従者控除、事業専従者控除可
・〇長(短)期譲渡所得の特別控除可
・×雑損失の繰越控除不可
・×そのほかの控除もダメ

給与所得控除は控除と言いつつ、給与収入に対しての必要経費なので、これは関係ない(OK)
純損失:事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額
損益の通算国税のサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
これは奥が深い。馬券の損益通算でモメたのも記憶にあろう。
繰越控除:その年に生じた損失の金額を翌年以後(3年間)の所得金額の計算上、控除する(差し引く)こと

◆で、やっと計算‥は次回
この後は都道府県・市区町村の決まりに従う。たぶん一つとして同じものはないのでは。
中身は似ていても、「軽減措置」なるものが地方の実態とか政治面を反映して千差万別のように見受けられる。なのでパラメーターもそこに合わせて求めていかないとダメ。
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