SSブログ

社会保険(8)国民健康保険・で結局国保で使う「総所得金額等」ってなんなんだよ19/12/29追記 [社会保険・税金・確定申告・年金]

※ (追記2020/5/1)2020/1からの税制改革で給与所得控除と基礎控除がプラマイになっている。こちらへ。
(追記2019/12/29)以下は2019確定申告および2020地方税までは「ほぼ」合っていると思って書いているが、2020年度税制改正および2021年度個人市民税・県民税改正、また12/27答申の2021年介護保険法改正、いま行われている「全世代型社会保障検討会議」でそこそこ変わる。そのうち書き直す。

注意、免責事項は前の記載に準じる。今回もそうとうややこしい。しかも年によって同じとは限らない。

◆国保で使う「総所得金額等」は税金の定義と違うのか?
というか、江戸川区なんかは、そもそも「前年の所得金額の合計」と表記してある。
また、どの市区町村でも、「退職所得は含みません」となっている(はず)。ここが大きく異なる。
・大阪市のサイトは前回掲載。
横浜市のサイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kijyunsousyotokukinngakunituite.html
横浜市は、
「株式等の譲渡所得や配当所得などにより確定申告する方はご注意ください」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kabuhaitou.html
という丁寧な記載があってこの部分だけは大変好感が持てる
特に、「70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。」とあるのがツボをついている。
平塚市のサイト
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_00072.html
大変わかりやすい。
ここも、
「※特定口座での上場株式等の配当所得や譲渡所得を所得税で申告した場合は、合計所得に算入されるため、市民税・県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合があります。(申告に関する詳細は下記リンク先をご確認ください。)」
と記載があって大変親切。
配当所得と譲渡所得については、基本は、この通りやればいいんじゃないか?
源泉徴収された利子所得は当然含まない。および確定申告不要の「譲渡所得」「配当所得」(で、かつ、確定申告しないと)、「総所得金額等」には含めませんという理解。逆に、確定申告するとそれは「合計所得に算入されるため、市民税・県民税の云々‥」になるから注意しましょうという引用文となる。
本家国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
でだな、確定申告しないと損益通算できないから余計に税金取られる場合もあって、計算してみないと損得がわからないようにできている。
‥で、その計算が相当めんどくさいと来ている。
そのせいで医療費1割負担が3割になったりすると、例えば2000円が6000円になるわけで、高額医療の上限キャップがあるにせよそこそこの負担増になる。
あと、「非上場株式等」の住民税はそもそも源泉徴収されていないので、どちらにせよ「住民税だけ」総合課税となる。めったにないケースでしょうがこんなのわかっている人どのくらいいるんですか。
今治市 https://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/haitou.html

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

コメント 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。